○彦根市放課後児童クラブ負担金徴収条例
(平成22年3月24日条例第2号)
改正
平成23年3月23日条例第10号
平成23年12月15日条例第29号
平成24年12月20日条例第39号
令和5年6月27日条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の規定により市が実施する放課後児童健全育成事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、彦根市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の額)
第2条 負担金の額は、別表に定めるとおりとする。
(負担金の納入)
第3条 児童クラブを利用する児童の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。)は、負担金を市長が指定する期日までに納入しなければならない。
(負担金の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、負担金を減額または免除することができる。
(負担金の還付)
第5条 既納の負担金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部または全部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
付 則(平成23年3月23日条例第10号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
付 則(平成23年12月15日条例第29号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月20日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和5年6月27日条例第19号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、令和6年度以後の利用に係る負担金について適用し、令和5年度以前の利用に係る負担金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分期間児童クラブを利用する児童1人当たりの負担金の額
土曜日に児童クラブを利用する場合土曜日に児童クラブを利用しない場合
年間を通して児童クラブを利用する場合(年度の途中で入会または退会した場合を含む。)8月以外の月 月額10,000円 月額8,000円
8月月額15,000円月額13,000円
学校の休業日の期間中に限り児童クラブを利用する場合学年始休業日の期間3,000円3,000円
夏季休業日の期間15,000円13,000円
冬季休業日の期間3,000円3,000円
学年末休業日の期間3,000円3,000円
備考 
1 「学校の休業日」とは、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定に基づき、滋賀県彦根市立学校の管理運営に関する規則(昭和32年彦根市教育委員会規則第1号)第3条に規定する学校の休業日をいい、「学年始休業日」、「夏季休業日」、「冬季休業日」および「学年末休業日」とは、それぞれ同条第1項第3号から第6号までに規定する学校の休業日をいう。
2 負担金の額は、利用日数にかかわらず定額とし、月または期間の途中で入会または退会した場合も同様とする。