○彦根市戸籍謄本等の交付の請求等に係る様式を定める告示
| (平成22年3月16日告示第53号) |
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1 次の表の左欄に掲げる請求等(以下「請求等」という。)は、同表の中欄に掲げる書類により行うものとし、その様式は、同表の右欄に定めるとおりとする。
| (1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条に規定する戸籍謄本等の交付、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条および第12条の3の規定による住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の交付、彦根市印鑑条例(昭和52年彦根市条例第28号)第15条の規定による印鑑登録証明書の交付等の請求または申請 | 交付申請書兼誓約書 | 別記様式第1号 |
| (2) 住民基本台帳法第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求のうち次号の請求以外の請求 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書 | 別記様式第2号 |
| (3) 住民基本台帳法第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求のうち同条第2項第2号に規定する犯罪捜査等のための請求 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(犯罪捜査等のための請求) | 別記様式第3号 |
| (4) 前2号の請求に対する許可 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧許可書 | 別記様式第4号 |
| (5) 住民基本台帳法第11条の2の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書兼誓約書 | 別記様式第5号 |
| (6) 前号の申出に対する承認 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧承認書 | 別記様式第6号 |
2 前項の規定は、必要事項の記載されている任意の様式による請求等を妨げるものではない。
付 則
この告示は、平成22年3月16日から施行する。
付 則(平成24年6月26日告示第140号)
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この告示は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成26年2月10日告示第25号)
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1 この告示は、平成26年2月10日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年4月1日告示第102号)
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1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成27年10月1日告示第227号)
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1 この告示は、平成27年10月5日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
