○彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付要綱
| (平成22年5月28日告示第137号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、民間建築物の所有者等が行うアスベスト含有調査に要する経費に対し、予算の範囲内で彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) アスベスト 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第8号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。
(2) アスベスト含有調査 建築物の吹付け建材について行うアスベストの含有の有無および含有量に係る調査をいう。
(3) 民間建築物 国、地方公共団体その他の公的機関が所有または管理する建築物以外の建築物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)の所有者
(2) 補助対象建築物の管理者
(3) 補助対象建築物の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条または第65条に規定する団体をいう。以下同じ。)の代表者
(補助対象建築物)
第4条 補助対象建築物は、市内に存する民間建築物のうち、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 吹付けアスベストが施工されているおそれがあるもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項または同法第18条第1項の規定による確認済証の交付を受けて建築されたもの
(3) アスベスト含有調査に関して、他の国庫補助金等を受けていないもの
(4) 区分所有の建築物については、管理組合の議決を得ているもの
(5) 共同所有の建築物については、共同所有者全員の同意が得られているもの
(6) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助対象建築物の管理者で、所有者と管理者が異なる場合は、所有者の同意が得られているもの
(7) 解体(除去)する予定がないもの
(8) 増改築等の予定のないもの
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、建築物石綿含有建材調査者等(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する建築物石綿含有建材調査者または同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者をいう。)により行われる補助対象建築物のアスベスト含有調査であって、 次に掲げる建材製品中のアスベスト含有率測定方法または同等以上の精度を有する調査方法に適合するものとする。
(1) JIS A 1481-1(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第1部:市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法)
(2) JIS A 1481-2(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法)
(3) JIS A 1481-3(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第3部:アスベスト含有率のX線回折定量分析方法)
(4) JIS A 1481-4(建材製品中のアスベスト含有率測定方法-第4部:質量法及び顕微鏡法によるアスベストの定量分析方法)
2 補助対象事業は、補助対象建築物1棟につき1回限りとし、原則として1敷地につき1回限りとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費のうち、補助対象者がアスベスト含有調査を実施した者に対して支払う経費(補助対象事業1件につき80,000円を上限とする。次項において同じ。)から当該経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額を除いた額を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の補助金の額は、アスベスト含有調査に要する経費のうち、補助対象者がアスベスト含有調査を実施した者に対して支払う経費とすることができる。
(1) 補助対象者が消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができる者である場合において、当該補助対象者が補助対象事業の完了後当該年度内に仕入控除税額(消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)を明らかにすることができるとき。
(2) 補助対象者が消費税法に基づき仕入れに係る消費税額を差し引いて消費税額を計算することができない者であるとき。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の交付申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、その交付を決定し、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定するに当たり、必要があると認めるときは、当該補助金の交付について条件を付することができる。
(補助事業の変更)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、次によらなければならない。
(1) 補助金の額に変更を生じない場合の変更にあっては、申請者は、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金内容変更申請書(別記様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
(2) 補助金の額に変更を生じる場合の変更にあっては、申請者は、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付変更申請書(別記様式第5号)を作成し、関係書類を添えて、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項第1号の申請書を受けた場合において、その内容がやむを得ないものと認めたときは、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金内容変更承認書(別記様式第6号)により、当該申請書を提出した補助決定者に通知するものとする。
3 市長は、前項第2号の申請書を受けた場合において、その内容がやむを得ないものと認めたときは、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付変更承認通知書(別記様式第7号)により、当該申請書を提出した補助決定者に通知するものとする。
(補助事業の中止または廃止)
第10条 補助決定者は、補助対象事業を中止し、または廃止しようとする場合は、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業中止(廃止)届出書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第11条 補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業完了実績報告書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 補助決定者は、前項の規定による実績報告を行う場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が明らかなときは、当該仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
3 第1項の規定による実績報告は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内または補助金の交付決定の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条第1項の完了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金確定通知書(別記様式第10号)により補助決定者に通知するものとする。
2 前項の確定通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求に基づき補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(仕入控除税額の確定に伴う報告等)
第13条 補助決定者は、第6条第2項第1号に規定する場合において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(別記様式第12号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、第8条第1項、第9条第3項または前条第1項の規定により通知した補助金の額を変更するときは、彦根市民間建築物吹付けアスベスト含有調査事業補助金交付額変更決定通知書(別記様式第13号)により、当該補助決定者に通知するものとする。
3 前項の場合において、市長は、既に変更前の補助金の額の決定に基づく補助金が当該補助決定者に交付されているときは、当該補助決定者に対し、当該変更前の補助金の額と同項により決定した補助金の額との差額について、期限を定めて返還を請求するものとする。
(その他)
第14条 規則およびこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
付 則(平成25年1月17日告示第6号)
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この告示は、平成25年1月17日から施行する。
付 則(平成27年8月3日告示第194号)
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この告示は、平成27年8月3日から施行する。
付 則(平成30年4月1日告示第119号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第73号)
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この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第147号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
