○彦根市国民健康保険人間ドック・脳ドック検診助成金交付要綱
(平成22年5月27日告示第134号)
改正
平成24年4月1日告示第70号
平成30年3月1日告示第33号
平成31年3月1日告示第24号の2
令和3年12月1日告示第264号
令和6年12月2日告示第223号の2
(趣旨)
第1条 市長は、彦根市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が生活習慣病、脳疾患等の早期発見・早期治療を目的として受診する人間ドック・脳ドックの検診費用に対し、予算の範囲内で彦根市人間ドック・脳ドック検診助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 助成金の対象となる者(以下「対象者」という。)は、彦根市国民健康保険の保険料を完納している被保険者である世帯主およびその同一の世帯に属する被保険者とする。
(対象となる人間ドック・脳ドック)
第3条 助成金の対象となる人間ドック・脳ドック(以下「対象ドック」という。)は、医療機関から提出された人間ドック・脳ドックの種類および検査項目に基づき、市長が定めるものとする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象ドックの検診に要した費用の3分の2に相当する額とし、その額が30,000円を超える場合は、30,000円を限度とする。
2 助成金の交付は、被保険者1人1年度につき1回限りとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、人間ドック・脳ドック検診助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(助成金交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付を決定し、人間ドック・脳ドック助成券(別記様式第2号。以下「助成券」という。)を当該申請者に交付するものとする。
(助成券の提出)
第7条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた対象者(以下「助成決定者」という。)は、対象ドックの受診の際、対象ドックを実施する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に助成券を提出するものとする。
(権限の委任)
第8条 助成決定者は、助成金の請求および受領についての権限を申請書または委任状により、対象ドックを受診した指定医療機関に委任するものとする。
(助成金の請求等)
第9条 指定医療機関は、1箇月ごとに対象ドックの実施結果に関する書類に、人間ドック・脳ドック助成券を添えて、市長に提出し、当該実施結果に基づき助成金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の書類の提出を受けたときは、その内容を確認の上、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日告示第70号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月1日告示第33号)
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
付 則(平成31年3月1日告示第24号の2)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年12月2日告示第223号の2)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)