○彦根市介護保険施設事業者選定検討委員会設置要綱
(平成22年7月12日告示第166号)
改正
令和4年4月1日告示第148号
(設置)
第1条 彦根市介護保険事業者計画に基づく介護保険施設の設置に関し、当該設置に係る意見等の検討を行い、もってより質の高い介護サービスを提供する事業者の選定等に資するため、彦根市介護保険施設事業者選定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第4項の規定による養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム(地域密着型を除く。)の設置に係る老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第3条第2項第3号に規定する意見書の検討に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の規定による指定に係る同法第70条第5項(同法第70条の2第4項の規定により準用する場合を含む。)の意見の検討に関すること。
(3) 介護保険法第94条第1項または第2項の規定による許可に係る同条第6項の意見の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充て、市長が委嘱または任命する。
(1) 彦根市高齢者保健福祉協議会(以下「協議会」という。)の委員のうち、協議会の会長および副会長ならびに市長が指名する3人以内の委員
(2) 福祉保健部長
(3) 福祉保健部次長
(4) 高齢福祉推進課長
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、同項に規定する者のほかに委員を委嘱または任命することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長および副委員長を置き、それぞれ協議会の会長および副会長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員総数の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事において議決をする必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明もしくは意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、原則として公開しない。ただし、出席委員の過半数が特に認める場合にあっては、この限りでない。
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年7月12日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後最初に委嘱または任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が委嘱または任命した日から平成22年9月30日までとする。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。