○彦根市床下集中配管システムの取扱いに関する要綱
| (平成22年11月11日告示第209号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、床下集中配管システム(以下「システム」という。)を彦根市下水道条例(平成2年彦根市条例第31号。以下「条例」という。)第2条第5号に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)として設置する場合の留意事項その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) システム 戸建て住宅で複数の衛生器具に接続した排水管を床下に設置した排水ますおよび排水管(附属排水設備を含む。)に集中して接続し、1本の排水管で屋外排水設備に接続するための設備で、排水設備として市長が承認したものをいう。
(2) 住宅販売者 住宅を建築または販売する者をいう。
(3) 製造者 システムを構成する器具等を供給する者をいう。
(4) 指定工事店 条例第7条第1項に規定する指定工事店をいう。
[条例第7条第1項]
(5) 申請者 条例第6条第1項の規定に基づき、システムを含めた排水設備に係る計画の確認を受けなければならない者をいう。
[条例第6条第1項]
(6) 使用者 システムを使用し、システムに係る使用上の責任を負う者をいう。
(計画および設計に係る留意事項)
第3条 システムは、戸建て住宅以外は使用できないものとする。
2 排水系統は、汚水排水系統および雑排水系統の2系統とし、雑排水系統には分離ます(防臭ます)を設置するものとする。
(確認申請に係る留意事項)
第4条 住宅販売者または製造者は、申請者が彦根市下水道条例施行規則(平成2年彦根市規則第33号。以下「規則」という。)第6条の申請書を作成する前に、申請者、使用者および指定工事店に対し、システムの維持管理に関する事項を説明しなければならない。
2 申請者は、システムの設置を行おうとするときは、前項の申請書提出時に確認申請書枠外左下に朱書きで「床下集中配管」と明記し、併せて彦根市床下集中配管システム設置届出書(別記様式)とともに市長に提出しなければならない。
(施工および引渡しに係る留意事項)
第5条 システムの施工は、指定工事店が行わなければならない。
2 指定工事店は、システムの施工における設計仕様等に即した施工を行うため、住宅販売者および製造者と連携し、工程調整を行わなければならない。
3 指定工事店は、床をはり付ける前にシステムの全景写真を撮影し、規則第8条第1項の排水設備工事完了届の提出の際に併せて市長に提出しなければならない。
[規則第8条第1項]
4 指定工事店は、排水設備を申請者へ引き渡すに当たり、住宅販売者および製造者と連携し、前条第1項に規定する事項を申請者および使用者に説明し、理解を得なければならない。
(地位の承継)
第6条 システムを有する建築物の譲渡があったときは、当該建築物を譲り受けた者が、システムの使用上の責任および適切な維持管理を行う地位を承継するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、システムの取扱いに関し必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
2 この告示の施行前に「床下集中配管システムにかかる彦根市の対応」の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
