○彦根市立幼稚園預かり広場実施要綱
| (平成22年8月3日教委告示第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市立幼稚園管理運営規則(平成27年彦根市教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第13条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する預かり広場の実施に関し、彦根市立幼稚園保育料徴収条例(平成23年彦根市条例第4号。以下「条例」という。)、彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則(昭和53年彦根市教育委員会規則第7号。以下「徴収規則」という。)および管理規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[彦根市立幼稚園管理運営規則(平成27年彦根市教育委員会規則第14号。以下「管理規則」という。)第13条第4項] [彦根市立幼稚園保育料等徴収条例施行規則(昭和53年彦根市教育委員会規則第7号。以下「徴収規則」という。)]
(実施日および実施時間)
第2条 預かり広場の実施日は、管理規則第3条に定める幼稚園の休業日(以下「休業日」という。)を除く日とする。ただし、園長が幼稚園の行事その他園の運営上必要と認めた場合は、臨時に休業とすることができる。
[管理規則第3条]
2 預かり広場の実施時間は、教育課程に係る教育時間終了時から午後4時30分までとする。
(対象園児)
第3条 預かり広場の対象となる園児は、次の各号のいずれかに該当する幼稚園に在園する園児とする。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に規定する施設等利用給付の認定を受けた園児を除く。
(1) 保護者の就労、疾病等のやむを得ない理由により、緊急または一時的に家庭保育を受けることができない園児
(2) その他園長が必要と認めた園児
(利用手続)
第4条 預かり広場を利用しようとする園児の保護者は、利用希望日の前月の25日までに、彦根市立幼稚園預かり広場利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を園長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により、緊急に預かり広場を利用しようとする場合は、利用日までに申請書を提出するものとする。
2 園長は、申請書を受理した場合は、その利用の可否を決定し、彦根市立幼稚園預かり広場利用承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第5条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定による利用承認の決定を取り消すことができる。
(1) 特別な理由なく、保護者の迎えが預かり広場の終了時間に遅れるとき。
(2) 特別な理由なく、保護者が条例第6条に規定する預かり広場使用料を徴収規則第3条第2項に規定する期日までに納入しないとき。
[第6条] [徴収規則第3条第2項]
(3) 前2号に掲げるもののほか、預かり広場の実施に支障が生じると認めるとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年8月3日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年9月における預かり広場の実施日は、第3条第1項本文の規定にかかわらず、火曜日および木曜日に限る。
付 則(平成23年4月1日教委告示第6号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月30日教委告示第7号)
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1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(同条を第3条とする部分を除く。)および別記様式第1号の改正規定(「(第6条関係)」を「(第5条関係)」に改める部分を除く。)は、同年9月1日から施行する。
2 改正後の第3条に規定する預かり広場の対象となる園児に係る改正後の第5条の規定による預かり広場の利用の申請は、前項ただし書に掲げる規定の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年4月1日教委告示第9号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年9月1日教委告示第18号)
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1 この告示は、平成29年9月1日から施行し、改正後の彦根市立幼稚園預かり広場実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている種類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年10月1日教委告示第12号)
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1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている種類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月1日教委告示第14号の2)
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この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日教委告示第20号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
