○彦根市障害者控除対象者認定実施要綱
| (平成24年6月19日告示第137号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号および同条第2項第6号ならびに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号および第7条の15の7第6号に規定する障害者および特別障害者の認定(以下「認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の対象者)
第2条 認定の対象となる介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち65歳以上のものとする。
(1) 市内に住所を有する者(第3号に規定する者を除く。)
(2) 市外に所在する住所地特例対象施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設をいう。次号において同じ。)の場所に市内から住所を変更した本市の住所地特例対象被保険者(同項に規定する住所地特例対象被保険者をいう。次号において同じ。)
(3) 市内に所在する住所地特例対象施設の場所に市外から住所を変更した本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者(本市以外の市町村が実施する認定の対象とならない者に限る。)
2 認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、前項に掲げる被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法第27条の規定による要介護認定(以下「介護認定」という。)を受けている者
(2) 介護認定を受けていた者で、特別の理由(福祉事務所長が認めるものに限る。)により当該介護認定の更新を受けていないもの
(認定の申請)
第3条 認定の申請は、対象者またはその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)が、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)を彦根市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に提出することにより行うものとする。ただし、親族が申請をする場合においては、要介護認定情報等の閲覧について対象者の同意を得るものとする。
2 前条第2項第2号の対象者に係る認定を申請する場合は、前項の申請書に診断書(別記様式第1号の2)を添付するものとする。
(審査)
第4条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、別表の基準(以下「認定基準」という。)に基づき、第2条第2項第1号に掲げる者にあっては対象者の介護認定調査票および主治医意見書、同項第2号に掲げる者にあっては前条第2項の診断書を基に総合的に審査するものとする。
2 審査の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条および地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第9項の規定による。
(認定証の交付等)
第5条 福祉事務所長は、前条の規定に基づく審査の結果、認定基準に該当すると認めた場合は障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)を、認定基準に該当しないと認めた場合は障害者控除対象者非該当通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(障害事由の変更等)
第6条 前条の規定により認定を受けた対象者は、当該認定を受けた障害事由に変更が生じたとき、または障害事由が消滅したときは、速やかに福祉事務所長に申し出なければならない。
(有効期間)
第7条 認定の有効期間は、認定の日から1年間とする。
(書類の保存)
第8条 認定に関する書類の保存年限は、5年とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月19日から施行する。
(平成23年以前の認定に係る経過措置)
2 平成23年以前の認定を行う場合におけるこの告示の適用については、第2条中「要介護認定」とあるのは「要介護認定または同法第32条の規定による要支援認定」と、第4条第1項中「別表」とあるのは「付則別表」とする。
(相当規定)
3 この告示の施行前に彦根市障害者控除対象者認定書交付事務の処理に関する要綱の規定に基づきされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりされたものとみなす。
附則別表(第4条関係)
| 障害者控除等区分 | 認定区分 | 認定基準 | ||
| 要介護度 | 障害高齢者の
日常生活自立度 | 認知症高齢者の
日常生活自立度 |
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| 障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 要支援1および要支援2ならびに要介護1から要介護5まで | ---------- | ⅡまたはⅢ |
| 特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | ---------- | ⅣまたはM | |
| 寝たきり高齢者 | BまたはCであり、かつ、6箇月以上臥床の状態であること。 | ---------- | ||
備考
1 「要介護度」とは、介護保険法第19条第1項に規定する要介護状態区分または同条第2項に規定する要支援状態区分をいう。
2 「障害高齢者の日常生活自立度」とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局通知)に基づく障害高齢者の日常生活自立度をいう。
3 「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく認知症高齢者の日常生活自立度をいう。
4 複数の認定区分に該当する場合における認定については、特別障害者は障害者に、寝たきり高齢者は知的障害者(重度)に準ずる者に、それぞれ優先するものとする。
5 障害高齢者の日常生活自立度および認知症高齢者の日常生活自立度は、介護認定調査票または主治医意見書のうち、より重度の判定を採用する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年3月27日告示第55号)
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この告示は、平成29年3月27日から施行し、平成28年分の所得税および平成29年度分の住民税の申告から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年12月28日告示第298号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 障害者控除等区分 | 認定区分 | 認定基準 | |||
| 要介護度 | 障害高齢者の
日常生活自立度 | 認知症高齢者の
日常生活自立度 |
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| 障害者 | 身体障害者3級から6級までに準ずる者 | 要介護1から要介護5まで | A | ------- | |
| 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | ------- | ⅡまたはⅢ | |||
| 特別障害者 | 身体障害者1級および2級に準ずる者 | 要介護3から要介護5まで | BまたはC | ------- | |
| 知的障害者(重度)に準ずる者 | ------- | ⅣまたはM | |||
| 寝たきり高齢者 | BまたはCであり、かつ、6箇月以上臥床の状態であること。 | ------- | |||
備考
1 「要介護度」とは、介護保険法第19条第1項に規定する要介護状態区分をいう。
2 「障害高齢者の日常生活自立度」とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局通知)に基づく障害高齢者の日常生活自立度をいう。
3 「認知症高齢者の日常生活自立度」とは、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく認知症高齢者の日常生活自立度をいう。
4 複数の認定区分に該当する場合の認定については、特別障害者は障害者に、知的障害者(軽度・中度)に準ずる者は身体障害者3級から6級までに準ずる者に、寝たきり高齢者は知的障害者(重度)に準ずる者に、知的障害者(重度)に準ずる者は身体障害者1級および2級に準ずる者に、それぞれ優先するものとする。
5 障害高齢者の日常生活自立度および認知症高齢者の日常生活自立度は、介護認定調査票の判定を採用する。
