○彦根市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱
| (平成23年7月1日告示第133号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、保険者である市が、一部負担金(高額療養費および公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた部分をいう。以下同じ。)の徴収猶予および免除(以下「免除等」という。)の措置を採ることについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(一部負担金の徴収猶予)
第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)または当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要と認めるときは、その申請により、保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を世帯主から直接徴収することとし、その徴収を6箇月(急患等として保険医療機関または保険薬局を受診した被保険者に係る一部負担金の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間に限って猶予することとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(一部負担金の免除)
第4条 市長は、世帯主等が、前条各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合で、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合において、必要があると認めるときは、1箇月単位の更新により3箇月を限度として、当該世帯主に対し、その申請により、一部負担金の支払を免除することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、免除の期限を延長することができる。
(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯であること。
(2) 世帯主等の収入の額の合計額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分に相当する額以下であること。
(申請)
第5条 前2条の規定による免除等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、市長に対し、彦根市国民健康保険一部負担金免除等申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。
(1) 生活状況申告書(別記様式第2号)
(2) 申請理由を明らかにする書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(審査、決定等)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査した上で、免除等の承認または不承認を決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者およびその関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。
2 市長は、前項の審査において、申請者の協力が得られないことその他の理由により申請内容に係る事実確認が困難なときは、その申請について不承認の決定をすることができる。
(決定通知および証明書)
第7条 市長は、前条の規定により免除等の承認または不承認の決定をしたときは、彦根市国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて彦根市国民健康保険一部負担金免除等証明書(別記様式第4号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。
3 免除等の決定を受けた者が保険医療機関等で治療の給付を受けようとするときは、証明書を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
(変更および取消し)
第8条 市長は、免除等の決定を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該決定を行う必要がなくなったと認めるときは、徴収猶予の期間を変更し、または免除の決定を取り消した上で、当該変更または取消しに係る一部負担金を徴収するものとする。
2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた者があるときは、直ちにその免除等の決定を取り消すとともに、当該取消しに係る一部負担金を徴収するものとする。
3 市長は、前2項の規定による変更または取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。
(保険医療機関等への通知)
第9条 市長は、第6条の規定により免除等の承認もしくは不承認を決定し、または前条第1項もしくは第2項の規定により決定を変更し、もしくは取り消したときは、保険医療機関等に対し、その旨を通知するものとする。
[第6条]
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第100号)
|
|
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
|
|
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第103号)
|
|
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和6年12月2日告示第223号の2)
|
|
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の彦根市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱第3条の規定は、令和6年度分の一部負担金のうち令和6年12月以後の期間に係るものおよび令和7年度以後の年度分の一部負担金について適用し、令和6年度分の一部負担金のうち令和6年11月以前の期間に係るものおよび令和5年度以前の年度分の一部負担金については、なお従前の例による。
