○彦根市人権施策推進本部設置規程
| (平成23年3月25日訓令第2号) |
|
(設置)
第1条 人権が尊重されるまち彦根をつくる条例(平成10年彦根市条例第3号)第2条に基づく人権意識の高揚および人権擁護に関する必要な施策(以下「人権施策」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、彦根市人権施策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権施策の推進に係る総合調整および進行管理に関すること。
(2) 人権施策の推進に係る調査および研究に関すること。
(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(4) その他人権施策を推進するために必要な事項
(構成)
第3条 推進本部の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長
(2) 副本部長
(3) 本部員
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長および教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
[別表]
(構成員の職務)
第4条 本部長は、推進本部の事務を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐するものとし、本部長に事故があるとき、または本部長が欠けたときは、あらかじめ本部長の指定する副本部長が、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受けて、所掌事務を審議する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(検討部会)
第6条 推進本部に、会議に付すべき事項を調査および検討するため、検討部会を置く。
2 検討部会は、本部員がそれぞれ指名する職員および企画振興部人権政策課長をもって組織する。
3 検討部会は、企画振興部人権政策課長が招集し、その議長となる。
(書面決議)
第7条 本部長は、災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項および議決日をあらかじめ構成員に通知し、構成員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。この場合において、当該議決日を会議の開催日と、当該書面の提出があった構成員を出席構成員とみなす。
(事務局)
第8条 推進本部の事務を処理するため、企画振興部人権政策課に事務局を置く。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(彦根市同和対策本部設置規程の廃止)
2 彦根市同和対策本部設置規程(昭和44年彦根市訓令第6号)は、廃止する。
付 則(平成29年3月31日訓令第5号)
|
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月26日訓令第4号)
|
|
この訓令は、平成30年4月26日から施行し、同月1日から適用する。
付 則(令和2年3月3日訓令第2号)
|
|
この訓令は、令和2年3月3日から施行し、改正後の彦根市人権施策推進本部設置規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
付 則(令和3年2月4日訓令第3号)
|
|
この訓令は、令和3年2月4日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付 則(令和3年4月1日訓令第16号)
|
|
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年9月1日訓令第21号)
|
|
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
|
|
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年5月27日訓令第6号)
|
|
この訓令は、令和7年5月27日から施行し、同年4月1日から適用する。。
別表(第3条関係)
| 市長直轄組織危機管理監 |
| 企画振興部長 |
| スポーツ部長 |
| 総務部長 |
| 人事部長 |
| 市民環境部長 |
| 福祉保健部長 |
| こども家庭部長 |
| 観光文化戦略部長 |
| 産業部長 |
| 建設部長 |
| 都市政策部長 |
| 上下水道部長 |
| 市立病院事務局長 |
| 会計管理者 |
| 議会事務局長 |
| 教育委員会事務局教育部長 |
| 消防長 |