○彦根市母子生活支援施設保育機能強化事業実施要綱
| (平成23年12月26日告示第207号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭の母等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条に規定する配偶者のない女子およびこれに準ずる事情にある女子ならびにこれらに準ずる事情にある配偶者のない男子をいう。以下同じ。)の就業による自立を支援するため、母子生活支援施設(同法第38条に規定する施設をいう。以下同じ。)の有する保育機能を活用した保育サービスの提供を行う彦根市母子生活支援施設保育機能強化事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、保育サービスについて、当該保育サービスが適正に実施できると認められる母子生活支援施設に委託するものとする。
(対象児童および定員)
第3条 保育サービスの対象となる者は、就業活動をする母子家庭の母等が監護する児童のうち、次の各号(市長が特に必要があると認めた場合は、第2号)の要件を満たすものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 毎年4月2日において、1歳6箇月以上5歳以下であること。
(3) 保育所の待機児童であり、かつ、保育の必要があると認められること。
2 保育サービスに係る児童の定員は、5名程度とする。
(保育サービスの利用期間および保育時間)
第4条 保育サービスの利用は、保育所の待機期間を原則とし、保育所に入所するまでの間とする。
2 保育時間は、祝日および12月29日から翌年1月3日までの日を除く月曜日から金曜日までの午前8時から午後6時までとする。
(申込みの手続)
第5条 保育サービスを利用しようとする母子家庭の母等は、彦根市保育サービス利用申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、保育サービスの利用を認めることと決定したときは、彦根市保育サービス利用承諾通知書(別記様式第2号)により当該申込を行った者に通知するものとする。
(辞退の届出)
第6条 前条第2項の通知を受けた母子家庭の母等(以下「事業利用者」という。)は、第4条第1項に規定する要件に該当しなくなった場合は、速やかに彦根市保育サービス利用辞退届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[第4条第1項]
(保育サービス費)
第7条 事業利用者は、別表に定めるところにより、事業の実施に要する費用(以下「保育サービス費」という。)を負担するものとする。
[別表]
(その他)
第8条 この要綱に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成23年12月26日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
付 則(平成28年8月17日告示第205号)
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この告示は、平成28年8月17日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
| 世帯区分 | 対象児童 | 対象児童1人当たりの保育サービス費(月額) |
| 生活保護世帯または市町村民税非課税世帯 | 3歳未満児 | 0円 |
| 3歳以上児 | 0円 | |
| 上記以外の世帯 | 3歳未満児 | 2,200円 |
| 3歳以上児 | 1,380円 |
備考
1 月の途中に保育サービスを開始した場合は、当該月に係る保育サービス費は、これを徴収しない。
2 月の途中に保育サービスを終了した場合は、当該月に係る保育サービス費は、その全額を徴収する。
3 1世帯当たりの保育サービスの対象となる児童が2人以上の場合は、その人数に応じた保育サービス費を徴収する。
