○彦根市商業振興基本条例
(平成23年9月22日条例第18号)
(目的)
第1条 この条例は、商業および商店街が地域経済の発展ならびに地域のコミュニティの維持および強化に果たす役割の重要性に鑑み、本市における商業の振興に関する基本的な事項を定めることにより、商業の健全な発展を促し、もって市民生活の向上および良好なまちづくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業者 市内で小売業、飲食業、サービス業その他の事業を行う者をいい、大規模小売店舗の設置者および管理者、チェーン店加盟者ならびに貸店舗事業者を含むものとする。
(2) 商店街 市内において、小売業、飲食業、サービス業その他の事業を営む店舗が集積している地域をいう。
(3) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合および中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合ならびに商業の振興に関する活動を協同して行うことを目的に任意に組織された事業者の団体であって、主に商店街において当該活動を行うものをいう。
(4) 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。
(5) チェーン店加盟者 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条に規定する特定連鎖化事業に加盟している者および商標等の表示、経営方針、サービス内容、外観等において統一性がある、同一経営体の主導で設置された店舗の管理者をいう。
(6) 貸店舗事業者 商店街に土地または建物を所有し、小売業、飲食業、サービス業その他の事業用店舗として貸付けを行う者をいう。
(7) 経済団体等 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会その他の地域経済の振興に関する活動を行う団体をいう。
(8) 市民等 市民および商店街に土地または建物を所有する者をいう。
(基本理念)
第3条 商業の振興は、事業者自らの創意工夫および自助努力により実現されることを基本とし、事業者、商店会、経済団体等および市が連携して市民等の理解および協力の下に施策を推進し、市民のみならず観光旅行者その他の市内滞在者の利便性の向上および地域の活性化を図ることを旨として行わなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、自らの創意工夫により経営基盤の安定および強化に努め、地域社会における構成員であるとの認識に立ち、商店会および経済団体等への加入に努めるものとする。
2 事業者は、商店会および経済団体等が行う商業振興事業ならびに地域のにぎわいおよび交流の場を創出する事業に対し応分の負担をするとともに、その事業に協力するよう努めるものとする。
(大規模小売店舗の設置者等の責務)
第5条 大規模小売店舗の設置者および管理者は、大規模小売店舗立地法第4条の指針に基づき、周辺の地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗の施設の設置および運営方法に関する事項に配慮するものとする。
2 大規模小売店舗の設置者および管理者は、周辺の地域の他の事業者、商店会等との共存を図るとともに、その地域に貢献する活動に努めるものとする。
3 大規模小売店舗の設置者および管理者は、前2項に規定するもののほか、前条に規定する事業者の責務を果たすとともに、当該大規模小売店舗内において店舗を借り小売業等を営む事業者に対しても、同条に規定する責務の周知に努めるものとする。
(商店会の責務)
第6条 商店会は、市民の身近な存在として生活に必要な利便を提供し、地域のコミュニティの核としてにぎわいおよび交流の場の創出による商店街の活性化を図り、地域社会への貢献に努めるものとする。
2 商店会は、空き店舗の状況および商店街の実態を把握するとともに、その組織基盤を強化するため、事業者の加入促進および商店会相互の連携に努めるものとする。
(経済団体等の責務)
第7条 経済団体等は、事業者の事業活動に対する支援を行うとともに、市と協力して商業の振興のための事業の実施に努めるものとする。
(市の責務)
第8条 市は、この条例の目的を達成するため、国、県および経済団体等と連携して、商業の振興および商店街の活性化のための必要な施策を実施するものとする。
2 市は、事業者、商店会および経済団体等に対し、必要に応じて指導または助言を行うものとする。
(市民等の理解および協力)
第9条 市民等は、商業の振興が市民生活の向上および地域社会の活性化に寄与するものであることを理解し、市民生活と商業が調和する地域社会の実現に向け協力するよう努めるものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成23年10月1日から施行する。