○彦根市広告掲載要綱
(平成23年8月18日告示第151号)
改正
令和3年1月22日告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、市の財産等の有効活用および新たな財源の確保を図るため、市の財産等を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することについて、必要な基準等を定め、もって事業の適切な運営および市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市の財産等 市の財産および市が実施する事業において作成または使用する印刷物等をいう。
(2) 広告媒体 市の財産等のうち、次に掲げるものその他の広告掲載を行うことが適当であるものとして市長が別に定めるものをいう。
ア 公有財産
イ 市が発行する広報紙および市が使用する封筒その他の印刷物
ウ 市のホームページその他のインターネットを通じて市が提供するもの
エ 市の職員が業務において使用する電子計算機
(3) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載することをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当し、または該当するおそれのある広告は、掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 基本的人権を侵害するもの
(4) 政治的目的が含まれているもの
(5) 宗教的目的が含まれているもの
(6) 社会問題についての主義主張が含まれているもの
(7) 個人広告または個人宣伝となるもの
(8) 美観風致を害するもの
(9) 誇大表示、不当表示その他表現方法が不適切なもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるもの
2 前項に規定するもののほか、広告掲載に関する基準は、市長が別に定める。
(広告の規格等)
第4条 広告の規格、広告掲載料金、広告掲載期間、広告の募集および選定の方法等は、当該広告媒体ごとに市長が別に定める。
(広告主の責任)
第5条 広告の内容についての責任は、当該広告の掲載を依頼した者が負うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成23年8月18日から施行する。
付 則(令和3年1月22日告示第19号)
この告示は、令和3年1月22日から施行する。