○彦根市職員公舎貸付規程
| (平成24年3月19日訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、彦根市職員公舎(以下「職員公舎」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 彦根市職員定数条例(昭和32年彦根市条例第38号)第1条に規定する職員で国の機関へ派遣されるもののうち、勤務所への通勤が可能な距離に住居を有していないものをいう。
(2) 職員公舎 職員および主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、市が借り受けた住宅およびその附属物をいう。
(管理事務)
第3条 職員公舎の借受けおよび職員の入居に係る事務は、人事部人事課が所掌する。
2 職員公舎の借受けに要する賃借料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料その他これらに相当するものについては、市が負担する。
(入居)
第4条 職員公舎に入居した職員は、入居後速やかに、職員公舎入居届(別記様式第1号)に住民票を添付し、市長に提出しなければならない。
(貸付料等)
第5条 職員公舎の貸付料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条第1項に規定する使用料の算定方法により算定した額に共益費、駐車料等職員が職員公舎の設備利用のために要する額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、同条第2項の規定による調整は行わないものとする。
2 職員は、前項の規定により定められた当該月の貸付料を、同月の給料の支給日までに市に納入しなければならない。
3 月の中途において職員公舎に入居し、または明け渡した場合における当該月の貸付料は、日割によって計算する。この場合において、当該月の給料の支給日以後に入居したときは、職員は、前項の規定にかかわらず、当該月の貸付料を、翌月の給料の支給日までに市に納入するものとする。
4 貸付料のほか、次に掲げる費用については、職員が負担するものとする。
(1) 電気、ガスおよび水道の使用料
(2) 火災保険(地震保険を含む。)および家財等動産に係る保険の保険料
(3) 職員公舎内外の清掃および汚物処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が負担することが適当と認められる費用
(職員の義務)
第6条 職員は、職員公舎について、善良な管理者の注意をもって、これを正常な状態において維持管理しなければならない。
(禁止事項)
第7条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職員公舎の模様替えまたは増改築をすること。
(2) 職員公舎に職員と生計を異にする同居人をおくこと。
(3) 職員公舎を第三者に使用させること。
(4) 居住目的以外に職員公舎を使用すること。
(原状復旧等)
第8条 職員は、職員公舎を滅失し、または毀損したときは、直ちに市長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、職員または同居人の故意または重大な過失によるものと認められるときは、職員は、これを原状に復し、または損害を賠償しなければならない。
3 職員は、職員公舎の模様替えまたは増改築をした場合は、直ちに自己の負担においてこれを原状に復さなければならない。
(職員公舎の明渡し)
第9条 職員(第3号に掲げる場合にあっては、その相続人。第4項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、速やかに職員公舎退去届(別記様式第2号)を市長に提出し、職員公舎を明け渡さなければならない。
(1) 職員の派遣が終了したとき。
(2) 職員が退職したとき。
(3) 職員が死亡したとき。
2 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、職員公舎の明渡しを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく相当期間職員公舎に居住しなかったとき。
(2) 職員公舎を故意に滅失し、または毀損したとき。
(3) 第7条の規定に違反したとき。
[第7条]
(4) 前3号に定めるもののほか、職員の義務違反があると認められるとき。
3 前項の規定により明渡しの請求を受けたときは、職員は、直ちに職員公舎を明け渡さなければならない。
4 第1項および前項の場合において、職員は、移転料その他の損害の賠償を請求することができない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日訓令第25号)抄
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1 この訓令は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日訓令第7号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
