○彦根市身体障害者相談員および知的障害者相談員委託要綱
| (平成24年4月1日告示第79号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の自立および社会参加に関し、本人またはその家族等からの相談に応じ、必要な指導、助言等を行うとともに、障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の自立および社会参加についての市民の理解の促進等障害者の福祉の増進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項および知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定により、身体障害者相談員および知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に相談援助を委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、次のとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 14人
(2) 知的障害者相談員 4人
(委託)
第3条 市長は、彦根市障害者福祉推進員設置要綱(平成22年彦根市告示第107号)に基づき彦根市障害者福祉推進員に委嘱した者のうち、適当と認められるものに対し、相談員として、第5条各号に掲げる業務を委託する。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第5条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の自立および社会参加に関する相談に応じ、必要な指導、助言等を行うこと。
(3) 障害者の自立および社会参加について、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者の自立および社会参加について、関係機関と連携を図り、市民の認識と理解の促進に努めること。
(5) その他前各号に関連する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その職務を行うに当たっては、各行政機関、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(守秘義務)
第7条 相談員は、職務上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。相談員でなくなった後においても、同様とする。
(委託の解除)
第8条 市長は、相談員が業務を遂行することに支障があると認めたときは、業務の委託を解除することができる。
(研修等)
第9条 相談員は、障害者の福祉の増進のために常に活動するとともに、相互に研修を行い、資質の向上に努めなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。