○彦根市地域包括支援センター運営事業委託要綱
(平成24年4月1日告示第94号)
改正
平成27年3月27日告示第47号
令和5年4月1日告示第104号
令和7年7月1日告示第169号の3
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の運営事業を委託することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、法第115条の47第1項の規定に基づき、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができると認められる法人に委託することができるものとする。
2 前項の規定による委託をしようとするときは、彦根市地域包括支援センター運営協議会の承認を得るものとする。
3 第1項の規定による委託に当たっては、担当区域を定め、当該区域における包括的支援事業を一括して委託するものとする。
4 市長は、法第115条の47第5項の規定に基づき、同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施を、第1項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(地域包括支援センターの設置の届出)
第3条 受託者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出て、包括支援センターを設置するものとする。
(1) 包括支援センターの名称および所在地
(2) 受託者の名称および主たる事務所の所在地ならびにその代表者の氏名、生年月日、住所および職名
(3) 包括支援センターの設置の予定年月日
(4) 受託者の定款、寄附行為等およびその登記事項証明書
(5) 包括支援センターの平面図
(6) 職員の職種および員数
(7) 職員の氏名、生年月日、住所および経歴
(8) 営業日および営業時間
(9) 担当する区域
(10) 介護支援専門員の氏名およびその登録番号
(11) その他市長が必要と認める事項
2 受託者は、収支予算書および事業計画書ならびに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を、市長に提出するものとする。
(利用対象者)
第4条 包括支援センターの利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者および要援護となるおそれのある高齢者ならびにその家族等とする。
(事業の内容)
第5条 包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防支援事業(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。)
(2) 介護予防ケアマネジメント事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業として実施する事業(法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者に係るものを除く。)をいう。)
(3) 一般介護予防事業(法第115条の45第1項第2号に規定する事業をいう。)
(4) 総合相談支援事業(法第115条の45第2項第1号に規定する事業をいう。)
(5) 権利擁護事業(法第115条の45第2項第2号に規定する事業をいう。)
(6) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第2項第3号に規定する事業をいう。)
(7) 認知症総合支援事業(法第115条の45第2項第6号に規定する事業をいう。)
(8) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の64に規定する事業
(職員の配置)
第6条 包括支援センターに管理者を置くとともに、彦根市地域包括支援センターの人員および運営に関する基準を定める条例(平成27年彦根市条例第4号)第3条に規定する基準により、必要な職員を配置するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月27日告示第47号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第104号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年7月1日告示第169号の3)
この告示は、令和7年7月1日から施行する。