○彦根市病児・病後児保育利用助成金交付要綱
| (平成24年8月24日告示第177号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、子育て家庭の経済的負担の軽減および児童福祉の増進を図るため、彦根市病児・病後児保育事業実施要綱(平成24年彦根市告示第176号。以下「実施要綱」という。)第1条に規定する病児・病後児保育(以下「病児・病後児保育」という。)を利用する保護者に対し、病児・病後児保育利用助成金(以下「助成金」という。)を交付することとし、その交付に関しては、実施要綱および彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、彦根市内に住所を有する病児・病後児保育を利用する保護者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)または当該年度の前年度における市町村民税が非課税であった世帯(以下「市町村民税非課税世帯」という。)に属するものとする。
(助成対象経費等)
第3条 助成金の対象となる経費は、実施要綱第9条第1項に規定する利用料(以下「利用料」という。)とし、助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 生活保護世帯に属する者 利用料の全額
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者 利用料の半額
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、彦根市病児・病後児保育利用助成金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出するものとする。
(1) 領収書等利用料の支払を証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、第8条の規定により権限の委任を受けた者が助成対象者の代理人として同項の規定による申請を行う場合は、同項第1号の書類の添付を省略することができる。
[第8条]
(助成金の交付決定)
第5条 市長は、前条第1項の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、彦根市病児・病後児保育利用助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告等)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、第4条第1項の申請書および添付書類の提出をもってなされたものとみなす。
2 規則第14条の規定による助成金の額の確定の通知は、前条の通知書の交付をもってなされたものとみなす。
[規則第14条]
(助成金の請求等)
第7条 第5条の規定による助成金の交付決定を受けた者は、彦根市病児・病後児保育利用助成金交付請求書(別記様式第3号)により、市長に対し助成金の請求を行うものとする。
[第5条]
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(権限の委任)
第8条 助成対象者のうち生活保護世帯に属するものは、第4条から前条までの規定による助成金の交付申請、請求および受領についての一切の権限を委任状の提出(彦根市病児・病後児保育利用申込書(実施要綱別記様式第1号)への記載を含む。)により、実施要綱第3条に規定する実施施設の長に委任するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、不正に助成金の交付を受けた者があるときは、その者が受けた助成額の全額または一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成24年9月3日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
