○彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例
(平成24年6月28日条例第21号)
改正
平成25年3月26日条例第28号
平成28年12月26日条例第45号
令和4年12月20日条例第30号
令和5年9月27日条例第23号
令和6年12月17日条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子育ての環境および子どもの保健の向上に寄与するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、子どもを現に監護しているものをいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 附加給付 医療保険各法の規定に基づき、保険者または共済組合の規約、定款、運営規則等の規定により医療保険各法の規定による医療に関する給付(以下「保険給付」という。)に準じて給付されるものをいう。
(助成対象者)
第3条 この条例による医療費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもとする。
(1) 本市の区域内に住所を有すること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者であること。
2 前項の規定にかかわらず、当該子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。
(2) 規則で定める施設に入所しているとき。
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託されているとき。
(助成の範囲)
第4条 市長は、助成対象者の疾病または負傷について、保険給付が行われた場合において、当該保険給付の額(助成対象者が医療保険各法の規定により一部負担金を支払わなければならない場合にあっては、当該保険給付の額から当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額(病院または診療所への入院およびその療養と併せて食事の提供である療養を受けた場合については、医療保険各法の規定により負担すべき食事療養標準負担額に相当する額を除く。)に満たないときに、規則で定める手続に従い、当該助成対象者の保護者に対し、その満たない額に相当する額を福祉医療費として助成する。
2 前項の場合において、他の法令または条例の規定により、国または地方公共団体の負担によって保険給付または附加給付を受けているときは、当該保険給付または附加給付を受けている額を同項の規定による助成額から控除するものとする。
3 第1項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額および当該保険給付に関して厚生労働大臣の定めにより算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給券)
第5条 市長は、助成対象者の保護者から申請があった場合は、規則で定めるところにより、助成を受ける資格を証する福祉医療費受給券(以下「受給券」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により受給券の交付を受けた助成対象者の保護者は、助成を受けようとする場合は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関もしくは保険薬局または同法第88条第1項の指定訪問看護事業者(以下「保険医療機関等」という。)において医療の給付を受ける際、当該保険医療機関等に受給券を提示しなければならない。ただし、助成対象者の保護者が受給券の提示に代えて電子資格確認(医療保険各法に規定する電子資格確認をいう。)の方法を用いる場合で、保険医療機関等が助成対象者の資格に係る情報を取得し、および閲覧することができるときは、この限りでない。
(助成の方法)
第6条 助成を受けようとする助成対象者の保護者は規則で定めるところにより市長に申請するものとし、市長は当該申請に基づき助成するものとする。ただし、市長は、当該申請について助成を行うことが適当でないと認めるときは、助成申請額の全部または一部の助成を行わないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、次条の規定により助成があったものとみなされるときは、同項の規定は、適用しない。
(助成方法の特例)
第7条 市長は、助成対象者が第5条第2項に定める手続に従い滋賀県内の保険医療機関等において医療の給付を受けた場合は、当該助成対象者の保護者に助成すべき額の限度において、当該助成対象者またはその保護者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該助成対象者またはその保護者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該助成対象者の保護者に対し、助成があったものとみなす。
(届出)
第8条 助成対象者の保護者は、第5条第2項に規定する手続をした助成または第6条第1項の規定により申請した助成に係る疾病または負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
2 助成対象者の保護者は、第5条第1項の規定による受給券の交付の申請の内容に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 市長は、助成対象者が助成に係る疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成の全部もしくは一部を行わず、または既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第10条 助成を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の手段によって助成を受けた者があるときは、その者から、当該助成を受けた額の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成24年10月1日から施行し、同日以後に行われた医療に係る助成について適用する。
付 則(平成25年3月26日条例第28号)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(平成28年12月26日条例第45号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(令和4年12月20日条例第30号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(令和5年9月27日条例第23号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の彦根市子どもに係る医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付 則(令和6年12月17日条例第44号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第10号で令和7年3月28日から施行)