○彦根市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
(平成24年5月17日規則第25号)
改正
平成25年7月5日規則第39号
令和3年12月1日規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「総合支援法施行規則」という。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 総合支援法第51条の20および児童福祉法第24条の28の規定による申請は、別記様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所または施設の入り口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第3条 総合支援法第51条の25第3項および第4項ならびに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、総合支援法施行規則第34条の60および児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては別記様式第2号による変更届出書により、事業の廃止、休止または再開に係るものにあっては別記様式第3号による廃止・休止・再開届出書により、それぞれ行うものとする。
(告示)
第4条 市長は、総合支援法第51条の30および児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者の名称および主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称および所在地
(3) 指定、事業の廃止または指定の取消しの年月日
(4) 指定計画相談支援または指定障害児相談支援の種類
(5) 事業の主たる対象者
(6) 事業所番号
(その他)
第5条 この規則に規定するもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成25年7月5日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第3条関係)