○彦根市消防本部の特殊標章および身分証明書に関する交付要綱
| (平成24年10月10日消防本部告示第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)および赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドライン(平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官(事態法制企画担当)通知。以下「ガイドライン」という。)に基づき、彦根市消防本部の武力攻撃事態等における特殊標章等(国民保護法第158条第1項に規定する特殊標章および身分証明書(以下それぞれ「特殊標章」および「身分証明書」という。)をいう。以下同じ。)の交付に関する基準、手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊標章等)
第2条 特殊標章は、腕章、帽章、旗および車両章とし、その表示および制式は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 身分証明書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(交付の対象者)
第3条 消防長は、国民保護法第158条第2項の規定に基づき、次に掲げる者に対し、特殊標章等の交付を行うものとする。
(1) 消防長の所轄の消防職員で国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)に係る職務を行うもの
(2) 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者
(3) 消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者
(交付の手続)
第4条 消防長は、前条第1号に掲げる者について、特殊標章等の交付をした者に関する台帳(別記様式第2号)に登録し、特殊標章等を作成して交付する。
2 消防長は、前条第2号および第3号に掲げる者について、原則として当該対象者からの特殊標章等に係る交付申請書(別記様式第3号)による申請に基づき、その内容を適正と認めるときに、前項の台帳に登録し、特殊標章等を作成して交付する。
(腕章および帽章の交付)
第5条 消防長は、第3条第1号に掲げる者に対し、平時において、第2条第1項に規定する腕章および帽章(以下「腕章等」という。)を交付するものとする。
2 消防長は、第3条第2号および第3号に掲げる者に対し、武力攻撃事態等において、腕章等を交付するものとする。
(旗および車両章の交付)
第6条 消防長は、前条の規定に基づき、腕章等を交付する場合において、必要に応じ、国民保護措置に係る職務、業務または協力のために使用される場所または車両、船舶、航空機等(以下「場所等」という。)を識別させるため、場所等ごとに第2条第1項に規定する旗または車両章(以下「旗等」という。)を併せて交付するものとする。
[第2条第1項]
(訓練における使用)
第7条 消防長は、平時において、国民保護措置についての訓練を実施する場合に、第3条第2号および第3号に掲げる者に対し、腕章等を貸与することができるものとする。
2 消防長は、前項の規定により腕章等を貸与する場合において、必要と認めるときは、場所等ごとに旗等を併せて貸与することができるものとする。
(特殊標章の特例交付)
第8条 消防長は、人命救助等のために特に緊急を要し、第3条第2号および第3号に掲げる者が第4条第2項の申請をする時間的余裕がないと認めるときは、当該申請がない場合であっても特殊標章に限り交付することができるものとする。
2 前項の場合において、消防長は、必要と認めるときは、特殊標章を交付した者に対して返納を求めるものとする。
(特殊標章の再交付)
第9条 消防長から特殊標章の交付を受けた者は、特殊標章を紛失し、または使用に堪えない程度に汚損し、もしくは破損した場合は、特殊標章再交付申請書(別記様式第4号)により、速やかに消防長に申請し、特殊標章の再交付を受けるものとする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、汚損し、または破損した特殊標章を返納しなければならない。
(身分証明書の交付)
第10条 消防長は、第5条第1項の規定により腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。
[第5条第1項]
2 消防長は、第5条第2項の規定により腕章等を交付した者に対し、身分証明書を交付するものとする。
[第5条第2項]
(身分証明書の携帯)
第11条 消防長から身分証明書の交付を受けた者は、特殊標章を使用する必要があるときは、身分証明書を携帯するものとする。
(身分証明書の再交付)
第12条 消防長から身分証明書の交付を受けた者は、身分証明書を紛失し、または使用に堪えない程度に汚損し、もしくは破損した場合は、身分証明書再交付申請書(別記様式第5号)により、速やかに消防長に申請し、身分証明書の再交付を受けるものとする。身分証明書の記載事項に異動があった場合も同様とする。
2 前項の規定により、再交付を受ける場合(紛失した場合を除く。)は、既に交付を受けた身分証明書を返納しなければならない。
(有効期間および更新)
第13条 第10条第1項の規定により消防長が交付する身分証明書の有効期間は、交付された者がその身分を失ったときまでとする。
[第10条第1項]
2 第10条第2項の規定により消防長が交付する身分証明書の有効期間は、武力攻撃事態等の状況および国民保護措置の内容に鑑み、消防長が必要と認める期間とする。
[第10条第2項]
3 身分証明書の更新手続は、第4条の規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(保管)
第14条 消防長は、各申請書および特殊標章等に番号を付し、厳重に保管するものとする。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務または協力を行っている場合および訓練または啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を厳重に保管するものとする。
(返納)
第15条 消防長から特殊標章等の交付を受けた者は、身分を失ったときその他の返納すべき事由が生じたときは、特殊標章等を返納しなければならない。
(濫用の禁止)
第16条 特殊標章等の交付を受けた者は、特殊標章等を他人に譲り渡し、または貸与してはならない。
2 特殊標章等の交付を受けた者は、国民保護措置に係る職務、業務または協力を行っている場合および訓練または啓発のために用いる場合を除き、特殊標章等を使用してはならない。
3 特殊標章等により識別させることができる場所等については、当該場所等が専ら国民保護措置に係る職務、業務または協力のために使用されていなければならない。
(周知)
第17条 消防長は、特殊標章等を交付する者に対し、当該交付する際その他必要な機会を捉え、特殊標章等の意義、その使用および管理等について説明を行い、あらかじめ周知を図るものとする。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、特殊標章等の様式等については、ガイドラインに定めるところによる。
第19条 彦根市消防本部における特殊標章等の交付および管理に関する事務は、消防本部消防総務課が行うものとする。ただし、特殊標章のうち車両章の交付および管理に関する事務は、消防本部警防課が行うものとする。
付 則
この告示は、平成24年10月10日から施行する。
付 則(令和元年12月3日消防本部告示第3号)
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1 この告示は、令和元年12月3日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
| 区 分 | 表 示 | 制 式 | |
| 位 置 | 形 状 | ||
| 腕章 | 左腕に表示 | ![]() | (1) オレンジ色地に青色の正三角形とする。
(2) 三角形の1の角が垂直に上を向いている。 (3) 三角形のいずれの角もオレンジ色地の縁に接していない。 (4) 一連の登録番号を表面右下隅に付するものとする。 (例) 彦根市消防本部 1 |
| 帽章 | 帽子(ヘルメットを含む。)の前部中央に表示 | ||
| 旗 | 施設の平面に展張、掲揚または表示 | ||
| 船舶に掲揚または表示 | |||
| 車両章 | 車両の両側面および後面に表示 | ||
| 航空機の両側面に表示 | |||

