○彦根市放課後児童クラブの運営等に関する規則
| (平成25年1月8日教委規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8第1項の規定に基づく放課後児童健全育成事業として市が行う彦根市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の運営について、彦根市放課後児童クラブ負担金徴収条例(平成22年彦根市条例第2号。以下「負担金徴収条例」という。)および彦根市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第36号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
[彦根市放課後児童クラブ負担金徴収条例(平成22年彦根市条例第2号。以下「負担金徴収条例」という。)] [彦根市放課後児童健全育成事業の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年彦根市条例第36号)]
(名称、開設場所等)
第2条 児童クラブの名称および開催場所は、別表のとおりとする。
[別表]
2 児童クラブは、おおむね10人以上の児童をもって開設するものとする。
3 教育委員会は、児童クラブに入会している児童(以下「入会児童」という。)が10人未満となり、かつ、管理および運営上やむを得ないと認めるときは、当該児童クラブを休止することができる。
(開所時間)
第3条 児童クラブの開所時間は、午後1時から午後6時30分までとする。ただし、土曜日ならびに負担金徴収条例別表備考1に規定する夏季休業日、冬季休業日、学年末休業日および学年始休業日(以下「学校の休業日」という。)の期間については、午前7時45分から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、児童クラブの開所時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要と認めるときは、児童クラブの休所日を変更し、休所日に開所し、または臨時に休所することができる。
(対象児童)
第5条 児童クラブを利用することができる者は、本市に居住する小学校に就学する児童のうち、その保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を昼間養育することができないと認められるものとする。
(1) 昼間労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であること、または出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障害を有していること。
(4) 同居の親族を常時介護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害にり災し、その復旧に当たっていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして教育委員会が認める状態にあること。
2 前項に規定する者のほか、当該児童の健全育成上特に必要があると教育委員会が認めた児童は、児童クラブを利用することができる。
(申請および決定)
第6条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、彦根市放課後児童クラブ入会申込書(別記様式第1号)に第5条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
[第5条第1項各号]
2 教育委員会は、前項の申込書を受理したときは、入会の可否を決定し、彦根市放課後児童クラブ入会(決定・却下)通知書(別記様式第2号)により保護者に通知するものとする。
3 入会期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度途中の入会は、入会した日からその年度の3月31日までとする。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの入会の許可をしないことができる。
(1) 入会児童の数が、別に定める当該児童クラブの定員に達しているとき。
(2) 第5条の規定に該当しないとき。
[第5条]
(3) その他児童クラブの管理および運営上支障があると認めるとき。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童クラブの入会の決定を取り消し、または利用を一時中止させることができる。
(1) 特別の理由がなく保護者が負担金徴収条例第2条に規定する負担金(以下「負担金」という。)を第9条に規定する納期限までに納入しないとき。
[負担金徴収条例第2条] [第9条]
(2) 特別の理由がなく児童が長期にわたり児童クラブを利用しないとき。
(3) 前項第2号または第3号に該当することとなったとき。
(休会手続等)
第7条の2 保護者は、児童クラブを休会しようとするときは、彦根市放課後児童クラブ休会届(別記様式第2号の2)を休会を開始しようとする月の前月の末日までに教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、休会をすることができる期間は、2箇月を限度とする。
(退会手続等)
第8条 児童クラブを退会しようとする場合は、保護者は、彦根市放課後児童クラブ退会届(別記様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 入会児童は、前項の退会届が提出されない場合は、児童クラブに在籍するものとみなし、その保護者は、負担金を支払わなければならない。
(負担金の納期限)
第9条 負担金の納期限として負担金徴収条例第3条の市長が指定する期日は、毎月末日とする。ただし、学校の休業日に限り児童クラブを利用する場合は、当該学校の休業日の期間の最終日の属する月の末日とする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の負担金の納期限を変更することができる。
(負担金の減免等)
第10条 保護者は、負担金徴収条例第4条の規定による負担金の減額または免除の適用を受けようとするときは、彦根市放課後児童クラブ負担金減免申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、第3項第1号に該当する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の減免申請書を受理したときは、審査の上、承認または不承認を決定し、当該申請者に対し、彦根市負担金減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
3 負担金の減額または免除ができる場合およびその額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 同一世帯から2人以上の児童が入会している場合は、2人目以降の児童については、1人目の児童に係る負担金の2分の1に相当する額とする。
(2) 災害等のために生活に困窮している世帯または児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けている者が属する世帯もしくは彦根市医療費の助成に関する条例(平成15年彦根市条例第3号)に規定する福祉医療費の助成の対象となる者(同条例第3条第2項第1号に規定する母子家庭の母等および児童ならびに父子家庭の父等および児童に限る。)が属する世帯について、教育委員会が特に必要と認める場合は、負担金(前号の規定により減額または免除をする場合は、負担金の額から同号に規定する額を減じた額)の2分の1に相当する額とする。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者については、負担金の全額とする。
(4) その他市長が特別の理由があると認めるときは、その都度市長が適当と認める額とする。
4 市長は、第1項および第2項の規定にかかわらず、災害、感染症防止対策その他やむを得ない理由により児童クラブを利用しなかった場合において、前項第4号に該当すると認めるときは、職権により負担金の減額または免除を決定することができる。
(実費負担)
第11条 保護者は、負担金のほか、間食等の提供に要する実費を支払わなければならない。
(損害賠償)
第12条 保護者は、入会児童が児童クラブの施設または設備を汚損し、損傷し、または滅失させたときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月24日教委規則第8号)
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1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項ただし書の改正規定(「午前8時30分」を「午前8時」に改める部分に限る。)は、同年5月1日から施行する。
2 改正後の第10条第3項の規定は、平成27年度以後の彦根市放課後児童クラブ負担金徴収条例(平成22年彦根市条例第2号)第2条に規定する負担金(以下「負担金」という。)の減額または免除について適用し、平成26年度までの負担金の減額または免除については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
4 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成28年3月23日教委規則第1号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和元年10月16日教委規則第6号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項ただし書の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和2年4月28日教委規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月分の負担金から適用する。
付 則(令和3年12月1日教委規則第14号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年10月28日教委規則第3号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和5年3月30日教委規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年8月21日教委規則第4号)
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1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
| 名称 | 開設場所 |
| 城東小学校放課後児童クラブ | 彦根市京町二丁目2番19号 |
| 城西小学校放課後児童クラブ | 彦根市本町三丁目3番22号 |
| 城南小学校放課後児童クラブ | 彦根市西今町383番地 |
| 平田小学校放課後児童クラブ | 彦根市平田町267番地 |
| 城北小学校放課後児童クラブ | 彦根市松原町3751番地3 |
| 佐和山小学校放課後児童クラブ | 彦根市安清町11番32号 |
| 旭森小学校放課後児童クラブ | 彦根市東沼波町455番地 |
| 城陽小学校放課後児童クラブ | 彦根市甘呂町430番地 |
| 若葉小学校放課後児童クラブ | 彦根市蓮台寺町180番地 |
| 金城小学校放課後児童クラブ | 彦根市大藪町391番地 |
| 鳥居本小学校放課後児童クラブ | 彦根市鳥居本町1550番地1 |
| 河瀬小学校放課後児童クラブ | 彦根市極楽寺町118番地 |
| 亀山小学校放課後児童クラブ | 彦根市賀田山町8番地 |
| 高宮小学校放課後児童クラブ | 彦根市高宮町2447番地 |
| 稲枝東小学校放課後児童クラブ | 彦根市稲部町308番地 |
| 稲枝西小学校放課後児童クラブ | 彦根市本庄町3583番地 |
| 稲枝北小学校放課後児童クラブ | 彦根市上岡部町597番地 |
