○彦根市道に設ける道路標識の寸法を定める条例
| (平成25年3月26日条例第4号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識のうち案内標識および警戒標識ならびにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この条例において使用する用語は、法および道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「府省令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例における道路標識の種類および番号は、府省令別表第1に定めるところによる。
(道路標識の寸法)
第3条 市道に設ける道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
[別表]
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月22日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1 案内標識
| 入口の方向(103-A) | 入口の予告(104) | 非常電話(116の4) |
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| 待避所(116の5) | 非常駐車帯(116の6) | 駐車場(117-A) |
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| 登坂車線(117の3-A) | 総重量限度緩和指定道路(118の4-A) | 総重量限度緩和指定道路(118の4-B) |
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| 高さ限度緩和指定道路(118の5-A) | 高さ限度緩和指定道路(118の5-B) | 道路の通称名(119-A) |
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| 道路の通称名(119-B) | 道路の通称名(119-C) | まわり道(120-A) |
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2 警戒標識
| 本標識板 | ||
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| 十形道路交差点あり(201-A) | 右(または左)方屈曲あり(202) | 信号機あり(208の2) |
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| 落石のおそれあり(209の2) | 路面凹凸あり(209の3) | 合流交通あり(210) |
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| 車線数減少(211) | 幅員減少(212) | 二方向交通(212の2) |
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3 補助標識
| 補助標識板 | 注意事項(510) |
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備考
1 本標識板
(1) 寸法
ア 寸法が図示されているものについては、図示の寸法(その単位は、センチメ-トルとする。以下同じ。)を基準とする。
イ 駐車場(117-A)を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
ウ 駐車場(117-A)、総重量限度緩和指定道路(118の4-A)および(118の4-B)、高さ限度緩和指定道路(118の5-A)および(118の5-B)ならびにまわり道(120-A)を表示する案内標識ならびに警戒標識については、道路の形状または交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法(イの規定により図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。
エ 登坂車線(117の3-A)ならびに道路の通称名(119-A)、(119-B)および(119-C)を表示する案内標識については、道路の形状または交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍または2倍に、それぞれ拡大することができる。
オ 表示する文字の字数により、道路の通称名(119-A)および(119-B)を表示する案内標識については図示の横寸法、道路の通称名(119-C)を表示する案内標識については図示の縦寸法をそれぞれ拡大することができる。
(2) 文字等の大きさ等
ア 寸法が図示されている文字および記号の大きさは、図示の寸法を基準とする。
イ 入口の方向(103-A)、入口の予告(104)、方面、方向および道路の通称名の予告(108の3)、方面、方向および道路の通称名(108の4)、著名地点(114-B)、非常電話(116の4)、待避所(116の5)、非常駐車帯(116の6)、駐車場(117-A)、登坂車線(117の3-A)、総重量限度緩和指定道路(118の4-A)および(118の4-B)、高さ限度緩和指定道路(118の5-A)および(118の5-B)、道路の通称名(119-A)、(119-B)および(119-C)ならびにまわり道(120-A)および(120-B)を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ロ-マ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍または3倍に、それぞれ拡大することができる。
| 設計速度(単位 キロメ-トル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメ-トル) |
| 40、50または60 | 20 |
| 30以下 | 10 |
ウ 方面、方向および道路の通称名の予告(108の3)および方面、方向および道路の通称名(108の4)を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
エ 著名地点(114-B)を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメ-トルを標準とする。
オ 市町村(101)、方面、方向および距離(105-A)、(105-B)および(105-C)、方面および距離(106-A)、方面および方向の予告(108-A)および(108-B)、方面および方向(108の2-A)および(108の2-B)、方面、方向および道路の通称名の予告(108の3)、方面、方向および道路の通称名(108の4)ならびに著名地点(114-A)、(114-B)および(114-C)を表示する案内標識に、それぞれ市章および公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
[市章]
カ 駐車場(117-A)を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
キ 縁、縁線および区分線の太さは、次の寸法を基準とする。
(ア) 案内標識 縁は、待避所(116の5)、駐車場(117-A)およびまわり道(120-B)を表示するものについては9ミリメ-トル、総重量限度緩和指定道路(118の4-A)および(118の4-B)ならびに高さ限度緩和指定道路(118の5-A)および(118の5-B)を表示するものについては16ミリメ-トル、登坂車線(117の3-A)を表示するものについては10ミリメ-トル、道路の通称名(119-A)、(119-B)および(119-C)を表示するものについては8ミリメ-トル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線および区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(イ) 警戒標識 縁および縁線は、12ミリメ-トルとする。
2 補助標識板
(1) 補助標識板の寸法は、図示の寸法を基準とする。
(2) 補助標識板の寸法は、その附置される本標識板の拡大率または縮小率と同じ比率で拡大し、または縮小することができる。


























