○彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
(平成25年3月26日条例第10号)
改正
平成26年12月22日条例第44号
平成27年3月26日条例第14号
平成28年3月25日条例第7号
平成28年3月25日条例第10号
平成28年12月26日条例第41号
平成29年12月22日条例第38号
平成30年12月21日条例第36号
令和元年12月24日条例第16号
令和2年11月30日条例第39号
令和4年3月28日条例第6号
令和4年12月20日条例第28号
令和5年12月19日条例第30号
令和6年12月27日条例第48号
令和7年3月25日条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項および第2項、第4条、第5条、第6条第2項ならびに第7条第1項および第2項ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用および任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験または優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、もしくは繁忙時における提供体制を充実し、またはその延長した提供時間もしくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 地方公務員法第26条の2第1項の規定による承認
(2) 彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第16条の規定による介護休暇の承認
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
(任期の特例)
第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条または前条の規定により任期を定めて採用された職員または短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条または前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。
(任期の更新)
第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2 任命権者は、第3条または第4条の規定により任期を定めて採用された職員または短時間勤務職員の任期が3年(前条に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員または短時間勤務職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
(特定任期付職員の給与に関する特例)
第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給給料月額
 
1392,000
2440,000
3492,000
4555,000
5634,000
6740,000
7864,000
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第11指定職俸給表8号俸の額未満の額に限る。)または同表8号俸の額に相当する額とすることができる。
4 第2項の規定による号給の決定および前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。
(特定任期付職員に対する給与条例の適用除外等)
第8条 彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第3条から第7条まで、第11条から第13条までおよび第14条の3の規定は、特定任期付職員には適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2第1項、第22条第2項、第23条第2項第1号および第24条の2第2項の規定の適用については、給与条例第21条の2第1項中「管理職員が」とあるのは「管理職員および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員(第24条の2第2項において「管理職員等」という。)が」と、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第23条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」と、給与条例第24条の2第2項中「管理職員」とあるのは「管理職員等」とする。
3 給与条例第12条、第13条、第14条の3および第15条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には適用しない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月22日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項から第10項までおよび第12項の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項および付則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項および付則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長の承認を得て、その給料月額を決定する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例付則第17項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
11 平成27年3月31日までの間における給与条例第6条第4項(彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第17条および第20条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当に関する特例)
12 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当および単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第14条の2第2項100分の6100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合
第14条の2第3項100分の16100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合
第15条の2第2項30,000円30,000円を超えない範囲内で規則で定める額
(規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成27年3月26日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号)付則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)または改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成28年3月25日条例第10号)抄
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成28年12月26日条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項および付則第20項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項および付則第20項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)付則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成29年12月22日条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条ならびに付則第4項から第7項まで、第9項および第10項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(彦根市職員の給与に関する条例および彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成26年彦根市条例第44号)付則第7項から第9項までの規定に基づいて支給された給料(以下この項において「平成26年改正条例付則による給料」という。)を含む。)または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)または改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例付則による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
8 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(平成30年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和元年12月24日条例第16号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条ならびに付則第5項および第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(彦根市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(給与条例第23条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定および第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例または第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和2年11月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和4年3月28日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和4年12月20日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和5年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和6年12月27日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の彦根市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定および第3条の規定による改正後の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の彦根市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与または第3条の規定による改正前の彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例または改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則(令和7年3月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。