○彦根市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度の実施に関する要綱
(平成24年11月30日告示第219号)
改正
平成27年2月4日告示第10号
令和4年8月1日告示第214号
令和6年2月28日告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)または戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正な請求を抑止し、住民票の写し等の不正な取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写しおよび消除された戸籍の附票の写し。ただし、住民票の写し(消除されたものを含む。)については、住基法第7条第5号に掲げる事項または住基法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。
(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本または抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本または抄本および除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書ならびに電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調整された戸籍または除かれた戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 住基法第12条第1項または第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第7項または第20条第3項もしくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項および第4項から第6項までを除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次条第1項の規定による事前登録の申請の日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、死亡した者または失踪の宣告を受けた者を除く。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳または戸籍の附票(消除された住民票または除かれた戸籍の附票を含む。)に記録または記載されている者
(2) 戸籍法の規定により本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録または記載されている者
(事前登録の申請)
第4条 本人通知制度の利用を希望する対象者は、彦根市本人通知制度事前登録申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 対象者は、前項の規定による申請に当たっては、本人による申請であることを証するため、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)を提示し、または提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による申請を対象者の代理人が行う場合は、当該代理人は、自己に係る前項に定める書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、または提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市の備付け公簿等により当該資格を確認できる場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
4 対象者またはその代理人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特別信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申請をすることができる。
(1) 本市以外に居住している場合
(2) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申請をすることができない場合
(事前登録等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、彦根市本人通知制度事前登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録者名簿」という。)への登録(以下「事前登録」という。)を行うものとし、適当でないと認めたときはその旨を文書で当該申請をした対象者に通知するものとする。
(事前登録の変更または廃止の届出)
第6条 事前登録者(事前登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、氏名、住所その他の事前登録の内容に変更が生じたとき、または事前登録を廃止しようとするときは、彦根市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(別記様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。
3 事前登録者またはその代理人は、前項において準用する第4条第2項および第3項の規定により本人または代理人であることを証する書類等(以下「証明書類等」という。)を提示し、または提出した場合において、なお当該提示し、または提出した証明書類等以外の証明書類等(以下「その他の証明書類等」という。)の提示または提出を市長から求められたときは、当該その他の証明書類等を提示し、または提出しなければならない。
(住民票の写し等交付通知)
第7条 市長は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該事前登録者またはその法定代理人に対し、彦根市住民票の写し等交付通知書(別記様式第4号)により、その旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2各号に掲げる業務に係る申出により交付したとき。
(2) 事前登録者が国外へ転出しているとき。
(3) その他市長が特別な事情があると認めるとき。
(事前登録の抹消)
第8条 市長は、事前登録者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録者名簿から当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による変更の届出をしていないことにより、前条の通知書が返戻されたとき。
(2) 第6条第1項の規定による事前登録の廃止の届出があったとき。
(3) 事前登録者が死亡し、または失踪の宣告を受けたとき。
(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成25年1月1日から施行する。
2 事前登録およびこれに関する必要な手続その他の行為については、この告示の施行の日前においても行うことができる。
付 則(平成27年2月4日告示第10号)
1 この告示は、平成27年2月4日から施行する。
2 この告示の施行の際、現に改正前の第5条の規定による彦根市本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者は、この告示による改正後の第5条の規定による彦根市本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者とみなす。
付 則(令和4年8月1日告示第214号)
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
付 則(令和6年2月28日告示第20号)
この告示は、令和6年2月28日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
彦根市本人通知制度事前登録申請書

様式第2号(第5条関係)
彦根市本人通知制度事前登録者名簿

様式第3号(第6条関係)
彦根市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書

様式第4号(第7条関係)
彦根市住民票の写し等交付通知書