○彦根市消防長専決規程
| (平成25年4月1日訓令第8号) |
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彦根市消防長専決規程(昭和40年彦根市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務のうち消防長の専決事項その他の必要な事項を定めるものとする。
(専決事項)
第2条 消防長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 消防事務の処理方針および計画の決定を行うこと。
(2) 消防本部および消防署内の取締りならびに公舎の管理を行うこと。
(3) 消防用地の保全管理および利用に関すること。
(4) 統計および調査の実施、資料収集等を行うこと。
(5) 予算要求書および予算執行計画書の作成に関すること。
(6) 後援名義の使用承諾に関すること。
(7) その他市長が必要と認めること。
2 消防長は、別に定めるところにより、前項の専決事項の一部を所属の上席の職員に専決させることができる。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、消防長の専決および代決による事務の処理に関しては、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)の規程中部長の専決および代決に関する規定を準用する。
付 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。