○彦根市道の構造の技術的基準を定める条例
| (平成25年3月26日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道を新設し、または改築する場合における道路の構造の技術的基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法および道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 この条例における道路の区分は、政令第3条に定めるところによる。
(車線等)
第4条 車道(次に掲げる部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、この限りでない。
(1) 副道
(2) 停車帯
(3) 自転車通行帯
(4) 交差点
(5) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(6) 乗合自動車停車所および非常駐車帯
(7) 付加追越車線、屈折車線、変速車線および登坂車線のすりつけ区間
(8) 車線の数が増加し、もしくは減少する場合または道路が接続する場合におけるすりつけ区間
2 道路の区分(第3種の道路にあっては、道路の区分および地形の状況)に応じ、計画交通量の台数が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる台数以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。第4項において同じ。)の数は、2とする。
| 区分 | 地形 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
| 第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
| 第3級 | 平地部 | 8,000 | |
| 山地部 | 6,000 | ||
| 第4級 | 平地部 | 8,000 | |
| 山地部 | 6,000 | ||
| 第4種 | 第1級 | 12,000 | |
| 第2級 | 10,000 | ||
| 第3級 | 9,000 | ||
3 交差点の多い第4種の道路については、前項の表の設計基準交通量に0.8を乗じて得た台数を設計基準交通量として、同項の規定を適用する。
4 前2項に規定する道路以外の道路(第3種第5級および第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2の倍数とする。)とし、当該道路の区分(第3種の道路にあっては、道路の区分および地形の状況)に応じ、次の表の1車線当たりの設計基準交通量の欄に掲げる台数に対する当該道路の計画交通量の台数の割合によって定めるものとする。
| 区分 | 地形 | 1車線当たりの設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
| 第3種 | 第2級 | 平地部 | 9,000 |
| 山地部 | 7,000 | ||
| 第3級 | 平地部 | 8,000 | |
| 山地部 | 6,000 | ||
| 第4級 | 山地部 | 5,000 | |
| 第4種 | 第1級 | 12,000 | |
| 第2級 | 10,000 | ||
| 第3級 | 10,000 | ||
5 交差点の多い第4種の道路については、前項の表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じて得た台数を1車線当たりの設計基準交通量として、同項の規定を適用する。
6 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる幅員とするものとする。ただし、第3種第2級または第4種第1級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる幅員に0.25メートルを加えた幅員とすることができる。
| 区分 | 車線の幅員(単位 メートル) | ||
| 第3種 | 第2級 | 普通道路 | 3.25 |
| 小型道路 | 2.75 | ||
| 第3級 | 普通道路 | 3 | |
| 小型道路 | 2.75 | ||
| 第4級 | 2.75 | ||
| 第4種 | 第1級 | 普通道路 | 3.25 |
| 小型道路 | 2.75 | ||
| 第2級および第3級 | 普通道路 | 3 | |
| 小型道路 | 2.75 | ||
7 第3種第5級または第4種第4級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合または第34条の規定により車道に狭窄(さく)部を設ける場合においては、3メートルとすることができる。
[第34条]
(車線の分離等)
第5条 車線の数が4以上である道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合は、当該道路の車線は、往復の方向別に分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。
3 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる幅員以上とするものとする。ただし、長さ100メートル以上のトンネル、長さ50メートル以上の橋もしくは高架の道路または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。
| 区分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | |
| 第3種 | 1.75 | 1 |
| 第4種 | 1 | |
4 中央帯には、側帯を設けるものとする。
5 前項の側帯の幅員は、0.25メートルとするものとする。
6 分離帯には、柵その他これに類する工作物を設け、または側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
7 分離帯に路上施設を設ける場合において、当該中央帯の幅員を定めるに当たっては、政令第12条の建築限界を勘案するものとする。
(副道)
第6条 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、4メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第7条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯または停車帯を設ける場合においては、この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる幅員以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線もしくは変速車線を設ける箇所、長さ50メートル以上の橋もしくは高架の道路または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる幅員まで縮小することができる。
| 区分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員(単位 メートル) | |||
| 第3種 | 第2級から第4級まで | 普通道路 | 0.75 | 0.5 |
| 小型道路 | 0.5 | |||
| 第5級 | 0.5 | |||
| 第4種 | 0.5 | |||
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5メートル以上とするものとする。
4 第3種(第5級を除く。)の普通道路のトンネルの車道に接続する路肩の幅員は、0.5メートルまで縮小することができる。
5 前3項の規定にかかわらず、副道に接続する路肩の幅員は、0.5メートル以上とする。
6 歩道、自転車道または自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、または車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、またはその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道または自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。
8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合における当該路肩の幅員については、第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる幅員または第3項に規定する幅員に当該路上施設を設けるのに必要な幅員を加えて、これらの規定を適用するものとする。
(停車帯)
第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
(自転車通行帯)
第8条の2 自動車および自転車の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い道路または自動車および歩行者の交通量が多い道路(自転車道を設ける道路および前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車通行帯の幅員は、1.5メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートルまで縮小することができる。
4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車道)
第9条 自動車および自転車の交通量が多い第3種(第4級および第5級を除く。次項において同じ。)または第4種(第3級および第4級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が60キロメートル毎時以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路または自動車および歩行者の交通量が多い第3種もしくは第4種の道路で設計速度が60キロメートル毎時以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 自転車道の幅員は、2メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合において、当該自転車道の幅員を定めるに当たっては、政令第12条の建築限界を勘案するものとする。
5 自転車道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車の交通の状況を考慮するものとする。
(自転車歩行者道)
第10条 自動車の交通量が多い道路(自転車道または自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 横断歩道橋等または路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員にこれらの施設を設けるのに必要な0.5メートル以上の幅員を加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の自転車および歩行者の交通の状況を考慮するものとする。
(歩道)
第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)または自転車道もしくは自転車通行帯を設ける第3種もしくは第4種第4級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 第3種または第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路および前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。
4 横断歩道橋等または路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定する幅員にこれらの施設を設けるのに必要な0.5メートル以上の幅員を加えて、同項の規定を適用するものとする。ただし、第3種第5級または第4種第4級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
5 歩道の幅員を定めるに当たっては、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮するものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第12条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路または歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者または自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)
第13条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道および歩道の幅員を定めるに当たっては、除雪を勘案するものとする。
(植樹帯)
第14条 第4種第1級および第2級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 植樹帯の幅員は、1.5メートルを標準とするものとする。
3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造および交通の状況、沿道の土地利用の状況ならびに良好な道路交通環境の整備または沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき幅員を超える適切な幅員とするものとする。
(1) 都心部または景勝地を通過する幹線道路の区間
(2) 相当数の住居が集合し、または集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間
4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。
(設計速度)
第15条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる速度とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右欄に掲げる速度とすることができる。
| 区分 | 設計速度(単位 キロメートル毎時) | ||
| 第3種 | 第2級 | 60 | 50または40 |
| 第3級 | 60、50または40 | 30 | |
| 第4級 | 50、40または30 | 20 | |
| 第5級 | 40、30または20 | ||
| 第4種 | 第1級 | 60 | 50または40 |
| 第2級 | 60、50または40 | 30 | |
| 第3級 | 50、40または30 | 20 | |
| 第4級 | 40、30または20 | ||
2 副道の設計速度は、40キロメートル毎時、30キロメートル毎時または20キロメートル毎時とする。
(車道の屈曲部)
第16条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間または第34条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
[第34条]
(曲線半径)
第17条 車道の曲線部の曲線半径は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる半径以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる半径まで縮小することができる。
| 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 曲線半径(単位 メートル) | |
| 60 | 150 | 120 |
| 50 | 100 | 80 |
| 40 | 60 | 50 |
| 30 | 30 | |
| 20 | 15 | |
(曲線部の片勾配)
第18条 車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分および当該道路の存する地域に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、6パーセント以下で適切な勾配の片勾配を付するものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第3種の道路にあっては10パーセント以下の勾配とし、第4種の道路にあっては片勾配を付さないことができる。
(曲線部の車線等の拡幅)
第19条 車道の曲線部においては、設計車両および当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第4種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(緩和区間)
第20条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第4種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し、または拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の緩和区間の長さの欄に掲げる長さ(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる長さを超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
| 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 緩和区間の長さ(単位 メートル) |
| 60 | 50 |
| 50 | 40 |
| 40 | 35 |
| 30 | 25 |
| 20 | 20 |
(視距等)
第21条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の視距の欄に掲げる長さ以上とするものとする。
| 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 視距(単位 メートル) |
| 60 | 75 |
| 50 | 55 |
| 40 | 40 |
| 30 | 30 |
| 20 | 20 |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第22条 車道の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、道路の区分および道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄に掲げる勾配以下とすることができる。
| 区分 | 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 縦断勾配(単位 パーセント) | |
| 第3種 | 普通道路 | 60 | 8 |
| 50 | 9 | ||
| 40 | 10 | ||
| 30 | 11 | ||
| 20 | 12 | ||
| 小型道路 | 60 | 8 | |
| 50 | 9 | ||
| 40 | 10 | ||
| 30 | 11 | ||
| 20 | 12 | ||
| 第4種 | 普通道路 | 50 | 8 |
| 40 | 9 | ||
| 30 | 10 | ||
| 20 | 11 | ||
| 小型道路 | 50 | 9 | |
| 40 | 10 | ||
| 30 | 11 | ||
| 20 | 12 | ||
(登坂車線)
第23条 普通道路の縦断勾配が5パーセントを超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は、3メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第24条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度および当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる半径以上とするものとする。ただし、設計速度が60キロメートル毎時である第4種第1級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
| 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 縦断曲線の曲線形 | 縦断曲線の半径(単位 メートル) |
| 60 | 凸形曲線 | 1,400 |
| 凹形曲線 | 1,000 | |
| 50 | 凸形曲線 | 800 |
| 凹形曲線 | 700 | |
| 40 | 凸形曲線 | 450 |
| 凹形曲線 | 450 | |
| 30 | 凸形曲線 | 250 |
| 凹形曲線 | 250 | |
| 20 | 凸形曲線 | 100 |
| 凹形曲線 | 100 |
3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の縦断曲線の長さの欄に掲げる長さ以上とするものとする。
| 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 縦断曲線の長さ(単位 メートル) |
| 60 | 50 |
| 50 | 40 |
| 40 | 35 |
| 30 | 25 |
| 20 | 20 |
(舗装)
第25条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、自転車歩行者道および歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
2 車道および側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして、車道及び側帯の舗装の構造の基準に関する省令(平成13年国土交通省令第103号)で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用および自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(横断勾配)
第26条 車道、中央帯(分離帯を除く。)および車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の横断勾配の欄に掲げる勾配を標準として横断勾配を付するものとする。
| 路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) |
| 前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上2以下 |
| その他 | 3以上5以下 |
2 自転車道には、2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 歩道および自転車歩行者道には、1パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、または縮小することができる。
(合成勾配)
第27条 合成勾配は、8パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、当該道路の設計速度に応じ、次の表の合成勾配の欄に掲げる勾配以下とすることができる。
| 設計速度(単位 キロメートル毎時) | 合成勾配(単位 パーセント) |
| 60 | 10.5 |
| 50 | 11.5 |
| 40 | |
| 30 | 12.5 |
| 20 |
(排水施設)
第28条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠(きょ)、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差または接続)
第29条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一の箇所において同一の平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一の平面で交差し、または接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線もしくは交通島を設け、または隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。
3 第4条第6項の規定にかかわらず、屈折車線または変速車線を設ける場合における当該部分の車線(屈折車線および変速車線を除く。)の幅員は、第4種第1級の普通道路にあっては3メートルまで、第4種第2級または第3級の普通道路にあっては2.75メートルまで、第4種の小型道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
[第4条第6項]
4 屈折車線および変速車線の幅員は、普通道路にあっては3メートル、小型道路にあっては2.5メートルを標準とするものとする。
5 屈折車線または変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第30条 車線(登坂車線、屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
2 車線(屈折車線および変速車線を除く。)の数が4以上である小型道路が相互に交差する場合および普通道路と小型道路とが交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。
3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、連結路を設けるものとする。
4 連結路については、第4条から第7条まで、第15条、第17条、第18条、第20条から第22条まで、第24条および第27条の規定は、適用しない。
(鉄道等との平面交差)
第31条 道路が鉄道等と同一の平面で交差する場合においては、その交差する道路の構造は、次のとおりとするものとする。
(1) 交差角は、45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(3) 見通し区間の長さは、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の見通し区間の長さの欄に掲げる長さ以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される場所または自動車の交通量および鉄道等の運転回数が極めて少ない場所については、この限りでない。
| 踏切道における鉄道等の車両の最高速度(単位 キロメートル毎時) | 見通し区間の長さ(単位 メートル) |
| 50未満 | 110 |
| 50以上70未満 | 160 |
| 70以上80未満 | 200 |
| 80以上90未満 | 230 |
| 90以上100未満 | 260 |
| 100以上110未満 | 300 |
| 110以上 | 350 |
(待避所)
第32条 第3種第5級の道路には、次に掲げるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は、300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは、20メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第33条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、駒止、道路標識、道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)または道路反射鏡を設けるものとする。
(凸部、狭窄部等)
第34条 第4種第4級の道路または主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には、自動車を減速させて歩行者または自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道およびこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、または車道に狭窄部もしくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
第35条 自転車道、自転車歩行者道または歩道に接続しない乗合自動車の停留所には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第36条 安全かつ円滑な交通を確保し、または公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所または非常駐車帯を設けるものとする。
(防雪施設その他の防護施設)
第37条 雪崩、飛雪または積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設、吹きだまり防止施設または雪崩防止施設を設けるものとする。
2 前項に規定するもののほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、または道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第38条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量およびトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルには、車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋、高架の道路等)
第39条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)は、鋼構造、コンクリート構造またはこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか、橋等の構造は、当該橋等の構造形式および交通の状況ならびに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重およびこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
(附帯工事等の特例)
第40条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、または道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第4条から前条までの規定(第7条、第15条、第16条、第26条、第28条、第33条および第37条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
[第4条]
(小区間改築の場合の特例)
第41条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第4条、第5条第3項から第5項まで、第6条、第8条、第8条の2第3項、第9条第3項、第10条第2項および第3項、第11条第3項および第4項、第14条第2項および第3項、第17条から第24条まで、第25条第3項ならびに第27条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
[第4条] [第5条第3項] [第5項] [第6条] [第8条] [第8条の2第3項] [第9条第3項] [第10条第2項] [第3項] [第11条第3項] [第4項] [第14条第2項] [第3項] [第17条] [第24条] [第25条第3項] [第27条]
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第4条、第5条第3項から第5項まで、第6条、第7条第2項、第8条、第8条の2第3項、第9条第3項、第10条第2項および第3項、第11条第3項および第4項、第14条第2項および第3項、第21条第1項、第23条第2項、第25条第3項、次条第1項から第3項までおよび第43条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
[第4条] [第5条第3項] [第5項] [第6条] [第7条第2項] [第8条] [第8条の2第3項] [第9条第3項] [第10条第2項] [第3項] [第11条第3項] [第4項] [第14条第2項] [第3項] [第21条第1項] [第23条第2項] [第25条第3項]
(自転車専用道路および自転車歩行者専用道路)
第42条 自転車専用道路の幅員は、3メートル以上とするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に定める幅員まで縮小することができる。
(1) 自転車の交通量その他の交通の状況を勘案して、自転車の安全かつ円滑な通行に支障がない場合 2メートル
(2) トンネル、橋もしくは高架の道路である場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、自転車の安全かつ円滑な通行のために必要な看板等の設置その他の措置を講ずるとき。 1.5メートル
2 自転車歩行者専用道路の幅員は、4メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該各号に定める幅員まで縮小することができる。
(1) 自転車および歩行者の交通量その他の交通の状況を勘案して、自転車および歩行者の安全かつ円滑な通行に支障がない場合 3メートル
(2) トンネル、橋もしくは高架の道路である場合または地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合において、自転車および歩行者の安全かつ円滑な通行のために必要な看板等の設置その他の措置を講ずるとき。 2メートル
3 自転車専用道路または自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。ただし、第1項ただし書または前項ただし書の規定の適用を受ける自転車専用道路および自転車歩行者専用道路については、この限りでない。
4 自転車専用道路または自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合において、当該自転車専用道路または自転車歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、政令第39条第4項の建築限界を勘案するものとする。
5 自転車専用道路および自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車および歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
6 自転車専用道路および自転車歩行者専用道路については、第3条から第40条までおよび前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第12条を除く。)は、適用しない。
(歩行者専用道路)
第43条 歩行者専用道路の幅員は、2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、当該歩行者専用道路の存する地域および歩行者の交通の状況を考慮するものとする。
3 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合において、当該歩行者専用道路の幅員を定めるに当たっては、政令第40条第3項の建築限界を勘案するものとする。
4 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5 歩行者専用道路については、第3条から第11条まで、第13条から第40条までおよび第41条第1項の規定は、適用しない。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月24日条例第17号)
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1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に新設または改築の工事中の市道については、この条例による改正後の彦根市道の構造の技術的基準を定める条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。