○平成25年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例
(平成25年3月26日条例第11号)
改正
平成25年9月20日条例第41号
(市長等の給料月額の特例)
第1条 市長および副市長の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表第1の規定にかかわらず、市長にあっては同表による額からその100分の20に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、副市長にあっては同表による額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。
(彦根市教育委員会教育長の給料月額の特例)
第2条 彦根市教育委員会教育長の特例期間における給料月額は、彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同条の規定による額とする。
付 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年9月20日条例第41号)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の平成25年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後における給料月額について適用し、同日前における給料月額については、なお従前の例による。