○彦根市債権管理条例
(平成25年3月26日条例第12号)
(趣旨)
第1条 この条例は、市の債権の管理の適正化を図るため、市の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち、次に掲げる債権を除いたものをいう。
(1) 国税または地方税の滞納処分の例により処分することができる債権
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権
(法令等との関係)
第3条 市の債権の管理に関する事務の処理については、法令または他の条例もしくはこれに基づく規則もしくは規程に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令または条例もしくはこれに基づく規則もしくは規程の定めに従い、市の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより、台帳を整備するものとする。
(放棄)
第6条 市長は、市の債権について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該市の債権およびその履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することができる。
(1) 当該市の債権(法第236条第2項の規定により時効による消滅について時効の援用を要しないものを除く。)につき消滅時効が完成したとき。ただし、債務者が時効を援用しないことについて特別の理由がある場合は、この限りでない。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合またはその相続人全員が相続放棄をした場合もしくはその相続人の存在が明らかでない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用その他の当該市の債権の回収に要する費用ならびに他の優先して弁済を受ける市の権利および市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(議会への報告)
第7条 市長は、前条の規定により市の債権を放棄した場合は、規則で定めるところにより、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。