○彦根市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
| (平成25年4月1日規則第16号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年彦根市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(情報提供)
第3条 条例第4条の規定による情報提供は、彦根市空き家等の適正管理に関する情報提供書(別記様式第1号)を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。
[条例第4条]
(台帳の整備)
第4条 市長は、条例第4条の規定による情報提供があったとき、または条例第3条に規定する管理が行われていないと思われる空き家等があると認めるときは、当該情報提供によって得た情報その他空き家等の適正な管理に関し必要な事項について、彦根市空き家等の適正管理に関する台帳(別記様式第2号)により整理するものとする。
(立入調査)
第5条 市長は、条例第5条第1項の規定により、その職員による空き家等の立入調査を実施しようとするときは、あらかじめ当該空き家等の所有者等に対し、彦根市空き家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(別記様式第3号)を交付し、立入調査の趣旨および内容を十分に説明するものとする。
[条例第5条第1項]
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の立入調査を実施しようとする空き家等の所有者等を確認できないときは、遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 立入調査を実施する空き家等の所在地
(2) 立入調査の日時
(3) 立入調査の趣旨および内容
(4) その他市長が必要と認める事項
3 条例第5条第2項に規定する立入調査を行う職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(別記様式第4号)とする。
[条例第5条第2項]
(助言、指導および勧告)
第6条 条例第6条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行い、同項の規定による指導は、彦根市空き家等の適正管理に関する指導書(別記様式第5号)により行うものとする。
[条例第6条第1項]
2 条例第6条第2項の規定による勧告は、彦根市空き家等の適正管理に関する勧告書(別記様式第6号)により行うものとする。
[条例第6条第2項]
(命令)
第7条 条例第7条の規定による命令は、彦根市空き家等の適正管理に関する命令書(別記様式第7号)により行うものとする。
[条例第7条]
(公表)
第8条 条例第8条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる方法により行うものとする。
[条例第8条第1項]
(1) 当該空き家等の敷地への看板の設置
(2) 彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) その他市長が必要と認める方法
2 市長は、公表を行おうとするときは、遅くとも公表を行う予定の日(以下「公表予定日」という。)の1箇月前までに、当該空き家等の所有者等に対し、彦根市空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表予告書(別記様式第8号)により通知するものとする。
3 条例第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、公表予定日の5日前までに、彦根市空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表前弁明書(別記様式第9号)を市長に提出するものとする。
[条例第8条第2項]
4 市長は、公表を行うときは、事前に当該空き家等の所有者等に対し、彦根市空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(別記様式第10号)により公表を行う旨を通知するものとする。
5 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公表を猶予することができる。
(1) 所有者等が、条例第7条の規定による命令の期限後6箇月以内に必要な措置を講じることを書面で誓約したとき。
[条例第7条]
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
(関係機関との連携)
第9条 条例第9条の規定による市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対する必要な措置の要請は、彦根市空き家等の適正管理に関する措置要請書(別記様式第11号)により行うものとする。
[条例第9条]
(緊急安全措置)
第10条 市長は、空き家等が著しく管理不全な状態であるため、人の生命、身体または財産に危険な状態が切迫していると認められるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最小限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)をとることができる。
2 市長は、緊急安全措置を実施したときは、当該空き家等の所有者等に対し、彦根市空き家等の適正管理に関する緊急安全措置実施通知書(別記様式第12号)により通知しなければならない。
3 第1項の場合において、市長は、緊急安全措置に要した費用を当該空き家等の所有者等に請求することができる。
(彦根市空き家等対策検討会議)
第11条 市長は、管理不全な状態にある空き家等がその周辺地域に及ぼす影響を勘案し、管理不全な状態にある空き家等への対策その他の空き家等に関する総合的な対策を検討するため、彦根市空き家等対策検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
2 検討会議は、空き家等に関する対策全般について検討し、市長に報告するものとする。
3 前2項に規定するもののほか、検討会議に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
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1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
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1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
