○彦根市景観検討委員会設置要綱
(平成25年8月21日告示第197号)
改正
平成26年10月8日告示第223号
令和2年4月1日告示第94号
令和5年4月1日告示第141号
(設置)
第1条 彦根市景観条例施行規則(平成9年彦根市規則第29号)第32条第5項の規定に基づき、彦根らしい良好な景観の形成を推進するための各種施策の検討を行うため、彦根市景観審議会(以下「審議会」という。)の下に彦根市景観検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、審議会の求めに応じ、次に掲げる事項を検討し、審議会に報告するものとする。
(1) 彦根市景観計画に係る事項
(2) 屋外広告物に係る事項
(3) その他良好な景観を創出するために市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、景観部門および屋外広告物部門で構成し、それぞれ委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、彦根市景観審議会委員または彦根市景観アドバイザーの中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、当該委員の彦根市景観審議会委員または彦根市景観アドバイザーとしての任期による。
4 景観部門は前条第1号および第3号に掲げる事項を、屋外広告物部門は同条第2号および第3号に掲げる事項を所管するものとする。この場合において、同号に掲げる事項は、その内容に応じ、その都度審議会の会長が審議会の会議に諮っていずれの部門に所管させるかを定めるものとする。
(臨時委員)
第4条 前条の規定にかかわらず、特別の事項を調査・検討するために必要があるときは、委員会に臨時委員を若干人置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱し、または任命する。
3 臨時委員は、当該検討事項の検討が終了したときに解職されるものとする。
(会長)
第5条 委員会の各部門に会長を置き、当該各部門に属する委員の互選によって定める。
2 会長は、当該各部門の会務を総理し、当該各部門を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の各部門の会議(以下「会議」という。)は、当該各部門の会長が招集する。
2 委員会は、各部門に属する委員の半数以上が出席しなければ当該各部門の会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第7条 会議は、非公開とする。ただし、会長が特に必要と認めたときは、公開とすることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市政策部建築指導課景観まちなみ室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の各部門の運営に関し必要な事項は、当該各部門の会長が会議に諮って定める。
付 則
1 この告示は、平成25年8月21日から施行する。
2 この告示の施行後最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、審議会の会長が招集する。
付 則(平成26年10月8日告示第223号)
1 この告示は、平成26年10月8日から施行する。
2 この告示の施行の際現に彦根市景観検討委員会の委員または会長の職にある者は、それぞれ改正後の第3条第1項に規定する屋外広告物部門の委員に委嘱され、または同部門の会長に選任されたものとみなす。
3 この告示の施行後最初の改正後の第3条第1項に規定する景観部門の会議は、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、審議会の会長が招集する。
付 則(令和2年4月1日告示第94号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。