○彦根市職員の給与の特例に関する条例
| (平成25年6月27日条例第37号) |
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(彦根市職員の給与に関する条例の特例)
第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、彦根市職員の給与に関する条例(昭和40年彦根市条例第2号。以下「給与条例」という。)第3条各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以下であるものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下この条において同じ。)に対する給料月額(彦根市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年彦根市条例第8号)付則第7項の規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表および同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
| 給料表 | 職務の級 | 割合 |
| 行政職給料表 | 2級以下 | 100分の3.7 |
| 3級から6級まで | 100分の6.7 | |
| 7級 | 100分の8.7 | |
| 医療職給料表(1) | 5級 | 100分の8.7 |
| 医療職給料表(2) | 2級以下 | 100分の2.1 |
| 3級以上 | 100分の3.9 | |
| 医療職給料表(3) | 3級以下 | 100分の2.1 |
| 4級以上 | 100分の3.9 | |
| 教育職給料表 | 2級以下 | 100分の3.7 |
| 3級以上 | 100分の6.7 | |
| 福祉職給料表 | 2級以下 | 100分の3.7 |
| 3級以上 | 100分の6.7 |
2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の給料月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(3) 給与条例第29条第1項から第6項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次のアからオまでに掲げる規定の区分に応じ当該アからオまでに定める額
[給与条例第29条第1項] [第6項]
ア 給与条例第29条第1項 前項および前2号に定める額
イ 給与条例第29条第2項または第3項 前項および前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
[給与条例第29条第2項] [第3項]
ウ 給与条例第29条第4項 前項および前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第29条第5項 前項および前号に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
オ 給与条例第29条第6項 前項および前号に定める額に、同条第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
3 特例期間においては、給与条例第18条から第20条までおよび第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第26条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
4 特例期間においては、給与条例付則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第1項、第2項第2号および第3号ならびに前項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは「給料月額から給与条例付則第17項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第2号中「地域手当の月額」とあるのは「地域手当の月額から給与条例付則第17項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項および前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前2号」と、同号イからオまでの規定中「前項および前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項および前号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例付則第19項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(彦根市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、前条第1項の規定の適用を受ける職員に対する彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第23条の規定の適用については、同条中「彦根市職員の給与に関する条例第26条」とあるのは、「彦根市職員の給与の特例に関する条例(平成25年彦根市条例第37号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
[彦根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年彦根市条例第2号)第23条] [彦根市職員の給与に関する条例第26条] [彦根市職員の給与の特例に関する条例(平成25年彦根市条例第37号)第1条第3項]
(彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、第1条第1項の規定の適用を受ける職員に対する彦根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年彦根市条例第27号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第26条」とあるのは、「彦根市職員の給与の特例に関する条例(平成25年彦根市条例第37号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、第1条第1項の規定の適用を受ける職員に対する彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、彦根市職員の給与の特例に関する条例(平成25年彦根市条例第37号)第1条第1項および第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
[第1条第1項] [彦根市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年彦根市条例第25号)第4条] [彦根市職員の給与の特例に関する条例(平成25年彦根市条例第37号)第1条第1項] [第2項]
(彦根市職員の修学部分休業に関する条例の特例)
第5条 特例期間においては、第1条第1項の規定の適用を受ける職員に対する彦根市職員の修学部分休業に関する条例(平成20年彦根市条例第1号)第3条の適用については、同条中「同条例第26条」とあるのは、「彦根市職員の給与の特例に関する条例(平成25年彦根市条例第37号)第1条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)
第6条 特例期間においては、彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年彦根市条例第10号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の7
(2) 任期付職員条例第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給以上のものおよび同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の9
2 特例期間においては、任期付職員条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から、給料月額に彦根市職員の給与の特例に関する条例(平成25年彦根市条例第37号)第6条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。
3 特例期間においては、第1条第2項第2号および第3号ならびに第3項の規定は、第1項の規定の適用を受ける職員に対する地域手当および給与条例第29条第1項から第6項までの規定により支給される給与の支給ならびに勤務1時間当たりの給与額の算出について準用する。この場合において、第1条第2項第2号中「当該職員の支給減額率」とあるのは「第6条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)」と、同項第3号ア中「前項および前2号」とあるのは「第6条第1項および同条第3項において準用する前号」と、同号イからオまでの規定中「前項および前号」とあるのは「第6条第1項および同条第3項において準用する前号」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
付 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。