○彦根市消防長に対する事務委任規則
| (平成25年7月3日規則第38号) |
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彦根市消防長に対する事務委任規則(昭和62年彦根市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を彦根市消防長(以下「消防長」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 消防長に委任する事務は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)および火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包、救命索発射銃用空包および煙火に係るものに限る。)
ア 法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)の項に掲げる者に対する命令
イ 法第25条第1項の規定による消費の許可
ウ 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し
エ 法第43条第1項の規定による消費場所および保管場所への立入検査、質問ならびに収去
オ 法第45条の規定による措置
カ 法第46条第2項の規定による報告の徴収
キ 法第47条の規定による指示
ク 法第52条第1項の規定による意見の聴収
ケ 法第52条第2項の規定による滋賀県公安委員会への通報
コ 法第52条第4項の規定による滋賀県公安委員会からの措置の要請の受理(ア、ウおよびオならびに次号イに掲げる事務に係るものに限る。)
サ 法第52条第5項の規定による通報の受理
シ 法第52条第6項の規定による通報の受理の報告
ス 省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる届出書の提出の受理
(2) 次に掲げる事務(建設用びょう打ち銃用空包および救命索発射銃用空包に係るものに限る。)
ア 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可
イ 法第17条第3項の規定による火薬類の譲受けの許可の取消し
ウ 法第17条第4項の規定による譲受許可証の交付
エ 法第17条第7項の規定による譲受許可証の記載事項の変更の届出の受理および書換え
オ 法第17条第8項の規定による譲受許可証の再交付
カ 政令第2条の規定による譲受許可証の返納の受理
キ 省令第81条の14の規定による同条の表第15号に掲げる届出書の提出の受理
付 則
この規則は、公布の日から施行する。