○彦根市福祉センター設置条例
| (平成25年9月20日条例第39号) |
|
|
彦根市福祉保健センターの設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第1項の規定に基づき、市民の福祉の増進を図るため、彦根市福祉センターを設置する。
(位置、名称および所管区域)
第2条 彦根市福祉センターの位置、名称および所管区域は、次のとおりとする。
| 位置 | 名称 | 所管区域 |
| 彦根市平田町670番地 | 彦根市福祉センター | 彦根市全域 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。