○彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例
(平成25年9月20日条例第38号)
改正
平成31年3月22日条例第14号
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 彦根医療福祉推進センター(第4条-第6条)
第3章 彦根休日急病診療所(第7条-第14条)
第4章 彦根市保健センター(第15条)
第5章 雑則(第16条)
付則

第1章 総則
(設置)
第1条 医療と福祉との一体的かつ有機的な連携により、地域住民の健康の保持および増進を図るとともに、地域住民が住み慣れた地域で自分らしく安心して生活できる社会の実現に資するため、彦根市保健・医療複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 複合施設は、彦根市八坂町1900番地4に置く。
(施設)
第3条 複合施設は、次の施設をもって構成する。
(1) 彦根医療福祉推進センター
(2) 彦根休日急病診療所
(3) 彦根市保健センター
第2章 彦根医療福祉推進センター
(目的)
第4条 彦根医療福祉推進センター(以下「推進センター」という。)は、医療と福祉とが一体となって生活を支える医療福祉を推進することを目的とする。
(業務)
第5条 推進センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療福祉の関係機関および医療福祉に従事する者(以下「医療福祉従事者」という。)の連携体制の構築に関すること。
(2) 医療福祉従事者の資質の向上および人材の育成に関すること。
(3) 在宅医療および在宅看取りに係る知識の普及および啓発に関すること。
(4) 医療福祉の資源の整備および充実に関すること。
(5) その他医療福祉の推進に関すること。
(職員)
第6条 推進センターに必要な職員を置く。
第3章 彦根休日急病診療所
(目的)
第7条 彦根休日急病診療所(以下「診療所」という。)は、休日における急病患者に対し応急的な診療を行うことを目的とする。
(診療の範囲)
第8条 診療所は、次に掲げる診療を行う。
(1) 診察
(2) 薬剤または治療材料の投与および支給
(3) 処置その他の治療
(4) その他急病患者の応急的な診療に関し市長が必要と認める事項
(診療日)
第9条 診療所の診療日(以下「診療日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、診療日を変更することができる。
(診療費用)
第10条 市長は、診療所において診療を受けた者から診療に要した費用(以下「診療費用」という。)を徴収する。
2 診療費用の額は、診療費用の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
3 前項の規定により算定することができない診療費用は、規則で定める。
(手数料)
第11条 市長は、診療所において診断書または証明書を交付するときは、手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 診断書 1通につき1,500円
(2) 証明書(領収証明) 1通につき500円
(3) 証明書(診療証明) 1通につき3,000円
(4) 死亡診断書 1通につき3,000円
(診療費用および手数料の減免等)
第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、診療費用および前条の手数料(以下「診療費用等」という。)を減免することができる。
2 市長は、虚偽の申立てにより前項の減免を受けた者に対しては、当該減免を受けた診療費用等を追徴する。
(職員)
第13条 診療所に必要な職員を置く。
(運営委員会の設置)
第14条 診療所の円滑な運営について調査し、および審議するため、彦根休日急病診療所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 彦根市保健センター
(目的)
第15条 彦根市保健センターは、市民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする。
第5章 雑則
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第3条第2号、第3章および次項から付則第4項までの規定は、平成26年2月1日から施行する。
(彦根市休日急病診療所の設置および管理に関する条例の廃止)
2 彦根市休日急病診療所の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第21号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第3章の規定の施行前に前項の規定による廃止前の彦根市休日急病診療所の設置および管理に関する条例(以下「廃止前の彦根市休日急病診療所の設置および管理に関する条例」という。)の規定によりされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。
4 第3章の規定の施行前に廃止前の彦根市休日急病診療所の設置および管理に関する条例の規定により課した、または課すべきであった診療費用および手数料の取扱いについては、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。