○彦根市火災予防条例に基づく必要な知識および技能を有する者、日本産業規格および消火活動に重大な支障を生じるおそれのある洞(とう)道等の指定
(平成25年9月11日消防本部告示第1号)
改正
令和元年12月3日消防本部告示第3号
(必要な知識および技能を有する者)
1 彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第7条の2第2項、第8条、第8条の2および第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識および技能を有する者は、次に掲げる者または当該設備の点検および整備に関しこれらと同等以上の知識および技能を有する者とする。
(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者
ア 一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者(以下「石油機器技術管理士」という。)
イ ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許またはボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項、第8条および第8条の2において条例第3条第2項第3号を準用する場合に限る。)
(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者
ア 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者(以下「電気主任技術者」という。)
イ 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者(以下「電気工事士」という。)
2 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第1項および第3項、第11条第3項、第11条の2第2項、第12条第2項および第3項、第13条第2項および第4項、第14条第2項、第15条第2項ならびに第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識および技能を有する者は、次に掲げる者または当該設備の点検および整備に関しこれらと同等以上の知識および技能を有する者とする。
(1) 電気主任技術者
(2) 電気工事士
(3) 一般社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(条例第12条第2項および第3項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(4) 一般社団法人電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を修了した者(条例第13条第2項および第4項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
(5) 公益社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号を準用する場合に限る。)
3 条例第18条第1項第13号に規定する必要な知識および技能を有する者は、石油機器技術管理士または当該器具の点検および整備に関しこれらと同等以上の知識および技能を有する者とする。
(日本産業規格)
4 条例第16条第1項に規定する日本産業規格は、A4201(建築物等の避雷設備(避雷針))とする。
(消火活動に重大な支障を生じるおそれのある洞道等)
5 条例第45条の2第1項に規定する消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞道等は、長さ30メートル以上の洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物とする。
付 則
1 この告示は、平成25年9月11日から施行する。
2 消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある洞(とう)道等の指定(昭和62年彦根市消防本部告示第1号)は、廃止する。
付 則(令和元年12月3日消防本部告示第3号)抄
1 この告示は、令和元年12月3日から施行する。