○彦根市消防長および消防署長の資格を定める条例
| (平成26年3月27日条例第6号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長および消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 彦根市消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職または消防本部における次長の職その他消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 彦根市の行政事務に従事した者で、彦根市事務分掌条例(昭和45年彦根市条例第1号)第1条に規定する部の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、彦根市消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであることとする。
付 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。