○彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
(平成25年10月25日規則第50号)
改正
平成31年4月1日規則第28号
令和7年4月1日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年彦根市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験または優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(辞令の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
(1) 条例第2条および第3条の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 条例第2条および第3条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第4条 条例第7条第1項に規定する特定任期付職員に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験または識見の度ならびにその者が従事する業務の困難および重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次のとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号。以下「初任給等規則」という。)第2条第8号に規定する正規の試験の結果により採用された者に相当すると市長が認めたものについては、初任給等規則第4条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験の欄の正規の試験の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給等規則第9条の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給等規則第10条第1項に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の試験の欄の区分と同一の初任給基準表の採用区分の欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(初任給等規則の規定の適用に関する読替え)
第7条 前条の規定の適用を受ける一般任期付職員については、初任給等規則第20条第1項第2号中「第13条」とあるのは「彦根市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成25年彦根市規則第50号)第6条」として、同号の規定を適用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年4月1日規則第32号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。