○彦根市いじめ問題調査委員会運営規則
(平成26年4月23日教委規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市いじめ問題調査委員会条例(平成26年彦根市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、彦根市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査および検証)
第2条 委員会は、条例第2条に規定する所掌事務を遂行するため、必要な調査および検証を行うものとする。
2 委員会は、調査および検証のため、必要に応じ、教育委員会、当該事案に関係する市立学校(条例第2条第1号に規定する市立学校をいう。以下同じ。)、児童もしくは生徒またはその保護者その他の関係者(以下「関係者」という。)から事情を聴取するものとする。
3 前項に規定するもののほか、委員会は、関係者に対し、調査および検証に必要な書類、電磁的記録その他の物件の提出を求めることができるものとする。
4 委員会は、前2項の場合において、その対象が未成年者であるときは、その心情に配慮し、適切な措置を講じるものとする。
5 教育委員会の委員ならびに教育委員会事務局および市立学校の職員その他の市の職員は、委員会が行う調査および検証に協力するものとする。
(審議の結果の報告等)
第3条 委員会は、委員会における審議の結果(前条に規定する調査および検証(以下「調査および検証」という。)の結果を含む。)を教育委員会に報告するとともに、教育委員会および市立学校に対し、いじめの防止等(条例第2条第3号に規定するいじめの防止等をいう。)のために必要な意見および提言を行うものとする。
(専門的な知識および経験)
第4条 条例第3条第2項に規定する専門的な知識および経験は、主に教育、法律および心理の分野に係るものとする。
(委員の解嘱)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の委員(以下「委員」という。)を解嘱することができる。
(1) 委員にふさわしくない非行があったとき。
(2) 職務の遂行に著しい問題があると認められるとき。
(3) 本人から解嘱の申出があったとき。
(4) その他特別の理由があるとき。
(調査検証補助員)
第6条 委員会は、調査および検証を補助させるため、調査検証補助員を置くことができる。
2 調査検証補助員は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が委嘱するものとする。
3 前条の規定は、調査検証補助員について準用する。この場合において、同条中「教育委員会」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。
(中立性および公平性の確保)
第7条 委員会は、調査および検証で明らかになった事実にのみ誠実に向き合い、中立かつ公正に審議を行うものとする。
2 教育委員会は、特定の委員が中立かつ公平な審議を行うことができないと疑うに足る相当な理由があると認めるときは、当該委員を審議に参加させないことができる。
3 委員長は、特定の調査検証補助員が中立かつ公平な調査および検証を行うことができないと疑うに足る相当な理由があると認めるときは、委員会の会議(以下「会議」という。)に諮って当該調査検証補助員を調査および検証に参加させないことができる。
4 教育委員会および委員長は、いじめの事案に関する審議(調査および検証を含む。)を行おうとするときは、当該事案に係るいじめを受けた児童または生徒の保護者に対し、前2項の規定の適用に関して意見を述べる機会を与えるものとする。
(会議の公開等)
第8条 会議は、原則として非公開とする。
2 前項の規定にかかわらず、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項以外の事項を審議する場合にあっては、委員長が会議に諮って、会議を公開し、または必要と認められる者に会議を傍聴させることができる。
3 教育委員会は、彦根市情報公開条例に基づいて会議の会議録その他の記録を公開しようとするときは、あらかじめ委員会の意見を聴くものとする。
(秘密の保持)
第9条 委員および調査検証補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。