○彦根市いじめ問題調査委員会条例
| (平成26年3月27日条例第3号) |
|
|
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項および第28条第1項の規定に基づき、彦根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に彦根市いじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市立の小学校および中学校(以下「市立学校」という。)におけるいじめに関する通報および相談を受け、当事者間の関係の調整その他問題の解決を図ること。
(2) 市立学校におけるいじめの事案について、法第24条の規定に基づく必要な調査および法第28条第1項の規定に基づく重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。)のための対策を実効的に行うために教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、専門的な知識および経験を有する者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長および副委員長が選任されていないときは、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めてその意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。