○彦根市墓地等の経営の許可等に関する条例
| (平成26年3月27日条例第4号) |
|
|
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の経営、変更および廃止の許可(以下「経営許可等」という。)に係る手続、基準その他の必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経営許可 市長が法第10条第1項の規定により行う墓地等の経営の許可をいう。
[第10条第1項]
(2) 変更許可 市長が法第10条第2項の規定により行う墓地等の変更の許可をいう。
[第10条第2項]
(3) 廃止許可 市長が法第10条第2項の規定により行う墓地等の廃止の許可をいう。
[第10条第2項]
(4) 経営等計画 墓地等の経営、変更または廃止の計画をいう。
(5) 経営等計画地 墓地等の経営、変更または廃止を計画している土地をいう。
(6) 関係住民等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 経営等計画地に隣接する土地の所有者
イ 経営等計画地に隣接する土地に居住する世帯の代表者
ウ 経営等計画地が所在する自治会の区域内に居住する者
(7) 周辺住民等 経営等計画地から規則で定める距離以内の距離に所在する土地の所有者または当該土地に居住する世帯の代表者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(経営許可等の原則)
第3条 経営許可等は、墓地等が住民生活に密着した生活衛生施設であることに鑑み、周辺の生活環境との調和の下、その経営が永続性、公益性および非営利性が確保された上で適切に維持されるとともに、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう適切に実施しなければならない。
(事前協議手続)
第4条 経営許可等を受けようとする者は、経営等計画について、あらかじめ市長と協議しなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、当該協議に係る手続の全部または一部を省略することができる。
2 市長は、前項の規定による協議があったときは、当該協議を申し出た者に対し、必要な助言および指導を行うことができる。
(経営許可等の申請)
第5条 新たに墓地等を経営しようとする者または墓地等の拡張(現に自らが管理する墓地等に隣接する土地に墓地等を設置することをいう。以下同じ。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に経営許可の申請をしなければならない。
2 現に自らが管理する墓地等において、墓地等の変更(墓地の区域の変更を伴う墳墓区画の変更、納骨堂の納骨区画の変更、火葬場の施設の増築または改築等であって、墓地等の拡張に該当しないものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に変更許可の申請をしなければならない。
3 墓地等を廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に廃止許可の申請をしなければならない。
4 前3項の申請をした者は、当該申請をした後に経営等計画に変更を生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(申請前の手続)
第6条 前条第1項および第2項の申請は、次条から第9条までに規定する全ての手続を完了した上で、行わなければならない。ただし、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、当該手続の全部または一部を省略することができる。
(標識の設置)
第7条 第5条第1項または第2項の申請をしようとする者(以下「経営・変更計画者」という。)は、関係住民等に経営等計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、経営等計画地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 経営・変更計画者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の実施等)
第8条 経営・変更計画者は、経営等計画について周知を図るため、規則で定めるところにより、関係住民等に対し、経営等計画についての説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。
2 説明会は、その開催について周知を図るため、前条の規定による標識の設置後相当の期間をおいた上で開催しなければならない。
3 経営・変更計画者は、関係住民等以外の周辺住民等が説明会への参加を申し出たときは、これに応じるよう努めなければならない。
4 経営・変更計画者は、説明会を開催したときは、規則で定めるところにより、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
5 経営・変更計画者は、説明会の開催のほか、関係住民等に対し、必要に応じて、戸別訪問による説明、文書による説明等の方法で経営等計画の周知を図らなければならない。
6 経営・変更計画者は、説明会を開催した後に経営等計画に変更が生じたときは、速やかにその内容を関係住民等および説明会出席者に周知するよう努めなければならない。
(周辺住民等との協議)
第9条 経営・変更計画者は、規則で定める期間に、経営等計画に関する事項のうち規則で定めるものについて周辺住民等から協議の申出があったときは、これに応じなければならない。
2 経営・変更計画者は、前項の協議を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
3 経営・変更計画者は、第1項の協議により経営等計画に変更が生じたときは、速やかにその内容を周辺住民等に周知するよう努めなければならない。
(経営許可等)
第10条 市長は、第5条第1項から第3項までの申請に対し、経営許可等を行うときはその旨の許可証を、経営許可等をしないときはその旨および許可をしない理由を記載した書面を、それぞれ当該申請をした者に交付するものとする。
2 市長は、経営許可等に公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
3 市長は、第5条第1項または第2項の申請に対しては、当該申請に当たり第7条から前条までに規定する全ての手続が適切に行われており、かつ、当該申請が次条から第13条までに規定する基準に適合していると認めるときでなければ、経営許可または変更許可をしてはならないものとする。
(経営主体等の基準)
第11条 墓地等の経営主体は、次の各号のいずれかに該当する者であって、かつ、墓地等の永続的管理が可能であると市長が認める者でなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(市内に事務所を有する者に限る。)
(3) 墓地等の経営を目的としている公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(市内に事務所を有する者に限る。)
(4) 地方自治法(昭和22年法第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
2 前項第4号に掲げる者については、当該認可地縁団体を構成する者またはその縁故者のために現に墓地等を管理している場合であって、かつ、市長がやむを得ないと認める理由により、墓地等の拡張、墓地等の変更もしくは移転をする場合または現に自らが管理する墓地の敷地内において新たに納骨堂を経営する場合に限り、墓地等の経営主体として認めるものとする。
(設置場所の基準)
第12条 墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 当該墓地等の経営主体自らが所有し、かつ、抵当権その他の権利(当該墓地等の経営に影響のない地上権および地役権を除く。)が設定されていない土地であること。
(2) 学校、病院その他規則で定める公共施設の入り口から規則で定める距離以上離れた場所であること。
(3) 飲料水の水源を汚染するおそれのない場所であること。
(構造設備の基準)
第13条 墓地等の構造設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
(1) 墓地 次のアからキまでの基準に適合すること。
ア 墓所(墓地の敷地内であって、墳墓を設けるための区域をいう。以下同じ。)の区画数は、墓地の使用を希望する者の数を考慮した数とすること。
イ 墓所の各列の間の通路の幅は、1メートル以上とすること。
ウ 墓地の面積が1,000平方メートル以上であるときは、幅2メートル以上の幹線通路を設けること。
エ 隣接地との境界の内側に障壁、密植した垣根等を設けることにより、隣接地との境界を明確にし、周囲との調和を図ること。
オ 墓地の区域内に適当な排水路を設け、雨水等が停滞しないようにすること。
カ 墓地の区域内に、必要に応じ、管理事務所、便所、給水設備、ごみ集積施設、駐車場等を設けること。
キ 墓地の区域内における墓所以外の区域の面積の合計を、墓地の総面積の30パーセント以上とすること。
(2) 納骨堂 次のアからウまでの基準に適合すること。
ア 納骨堂の構造は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造とし、堂内の納骨設備は、同条第9号に規定する不燃材料を用いること。
イ 納骨堂の出入口および納骨施設は、施錠できる構造とすること。
ウ 換気設備を設けること。
(3) 火葬場 次のアからエまでの基準に適合すること。
ア 火葬場と隣接地との境界の内側に障壁、密植した垣根等を設けることにより、隣接地との境界を明確にし、周囲との調和を図ること。
イ 火葬炉に防塵、防臭等について十分な能力を有する装置を設けること。
ウ 管理事務所、待合所、便所および駐車場を設けること。
エ 残灰保管施設および収骨容器保管施設を設けること。
2 第11条第1項第4号に掲げる者が墓地等の拡張をしようとする場合は、拡張をしようとする面積と現に管理する墓地等の面積とを合算した面積は、現に管理する墓地等の面積を2倍した面積を超えてはならない。
(工事の着手の届出)
第14条 経営許可または変更許可を受けた者は、当該経営許可または変更許可に係る工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事完了検査等)
第15条 経営許可または変更許可を受けた者は、当該経営許可または変更許可に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査に合格した者に対し、検査済証を交付するものとする。
3 経営許可または変更許可を受けた者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(みなし許可の届出)
第16条 法第11条の規定により墓地または火葬場の新設、変更または廃止の許可があったものとみなされたときは、当該墓地または火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
[第11条]
(名称等の変更の届出)
第17条 墓地等の経営者は、墓地等の名称その他規則で定める事項に変更が生じたとき(経営許可または変更許可を要するときを除く。)は、速やかに市長に届け出なければならない。
(勧告)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該墓地等の経営者に対し、期限を定めて、必要な改善を勧告することができる。
(1) 正当な理由なく第4条、第5条および第7条から第9条までに規定する手続によらずに墓地等の経営、変更または廃止が行われているとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により経営許可等を受けたとき。
(3) 経営許可または変更許可を受けた墓地等が第11条から第13条までに規定する基準に適合しなくなったとき。
(命令)
第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、必要な改善を命じることができる。
(公表)
第20条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、その者にあらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(立入調査)
第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、墓地等の経営者または管理者の協力を得て、その職員に墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させ、または関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する墓地等については、当該墓地等の変更を行う場合を除き、第11条から第13条までの規定は、適用しない。