○彦根市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
(平成26年1月15日教委規則第1号)
改正
平成27年4月30日教委規則第15号
平成29年4月1日教委規則第3号
令和2年3月31日教委規則第6号
令和3年1月28日教委規則第1号
令和5年3月27日教委規則第2号
令和7年3月31日教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる職員および事務)
第2条 彦根市スポーツ部長、同部次長および同部スポーツ振興課に属する職員に学校体育施設の開放に関する事務を補助執行させる。
2 彦根市こども家庭部長、同部次長および同部幼児課に属する職員に幼稚園に関する事務を補助執行させる。
(専決)
第3条 前条の規定により補助執行させる場合における専決による事務の処理については、教育委員会事務局の例による。
付 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月30日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成29年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年3月31日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付 則(令和3年1月28日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和7年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。