○彦根市防火基準適合表示要綱
(平成26年1月27日消防本部告示第2号)
改正
令和元年12月3日消防本部告示第3号
令和3年12月1日消防本部告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する防火対象物をいう。以下同じ。)の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化および消防用設備等の設置、維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性を含む防火・防災管理上の一定の基準(以下「表示基準」という。)に適合している防火対象物について、その情報を利用者等に提供し、防火安全体制の確立を図るため、表示基準に適合している旨の表示(以下「適合表示」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(表示対象物)
第2条 適合表示をする防火対象物は、ホテル・旅館等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(5)項イおよび同表(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示基準等)
第3条 表示基準は、別表のとおりとする。
2 表示基準の審査においては、法に定める防火対象物(防災管理)定期点検報告、消防用設備等点検報告および製造所等定期点検記録表、建築基準法(昭和35年法律第201号。以下「建基法」という。)に定める定期調査報告その他の現行の制度を活用するものとする。
3 表示基準の審査においては、必要に応じて現地確認を実施するものとする。
(表示マークの交付)
第4条 適合表示は、表示基準に適合している防火対象物に対し、その旨のマーク(以下「表示マーク」という。)を交付することにより行うものとする。
2 ホテル・旅館等の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マークの交付を受けようとするときは、表示マーク交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類のうち当該防火対象物に該当するものを添付の上、消防長に申請するものとする。交付を受けた表示マークの有効期間が満了するまでに、その更新をしようとする場合も同様とする。
(1) 防火対象物点検結果報告書(写し)
(2) 防災管理点検結果報告書(写し)
(3) 防火対象物点検報告特例認定通知書(写し)
(4) 防災管理点検報告特例認定通知書(写し)
(5) 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(写し)
(6) 製造所等定期点検記録表(写し)
(7) 定期調査報告書(写し)
(8) その他消防長が必要と認める書類
3 消防長は、前項の申請を受け付けたときは、表示基準に基づく審査を行い、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していると認める場合(第5項に定める場合を除く。)は、当該関係者に対して、表示基準適合通知書(別記様式第2号)により通知するとともに、表示マーク(銀)(別図第1)を交付するものとする。ただし、表示マーク(銀)の更新の申請である場合は、通知のみを行うものとする。
4 消防長は、前項の審査の結果、当該申請に係る防火対象物が表示基準に適合していないと認める場合は、当該関係者に対して、ホテル・旅館等が表示基準に適合していない旨を表示基準不適合通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
5 消防長は、第2項の審査の結果、当該申請に係る防火対象物が、表示マーク(銀)を交付した年から起算して3年以上継続して表示基準に適合していると認める場合は、当該関係者に対して、表示基準適合通知書により通知するとともに、表示マーク(金)(別図第2)を交付するものとする。ただし、表示マーク(金)の更新の申請である場合は、通知のみを行うものとする。
6 関係者は、表示マークの交付を受けたときは、表示マーク受領書(別記様式第4号)を消防長に提出するものとする。
(表示マークの掲出)
第5条 前条の規定により、表示マークの交付を受けた関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができるものとする。この場合において、ホームページ等における表示マークの使用方法については、別に定める。
(表示マークの有効期間等)
第6条 表示マークの有効期間は、表示マーク(銀)にあっては交付の日から1年、表示マーク(金)にあっては交付の日から3年とする。
(表示マークの返還)
第7条 関係者は、表示マークの有効期間が満了したときは、表示マークを返還するものとする。
2 関係者は、前条の有効期間中であっても、次のいずれかに該当する場合は、表示マークを返還するものとする。この場合において、消防長は、表示マークを返還させるときは、表示マーク返還請求書(別記様式第5号)にその理由を付して、当該関係者に通知するものとする。
(1) 表示マークが交付されている防火対象物が表示基準に適合しないことが明らかとなった場合
(2) 表示マークが交付されている防火対象物において火災が発生し、調査の結果、表示基準に適合しないことが確認された場合
(3) ホームページ等への表示マークの使用に際して配布された表示マークの電子データを無断で転用した場合
(表示マークの再交付)
第8条 前条の規定により表示マークが返還された防火対象物について、当該関係者から表示マークの再交付の申請があった場合は、消防長は、審査を行い、表示基準に適合していると認めるときには、返還前の表示マークの種別にかかわらず、表示マーク(銀)を交付するものとする。この場合において、表示マークの返還の理由となった違反等の内容に応じ、審査に必要な期間を設けるものとする。
(表示制度対象外施設)
第9条 関係者は、ホテル・旅館等が第2条の表示対象物に該当しない場合は、表示制度対象外施設申請書(別記様式第6号)によりその旨の通知の交付申請をすることができるものとする。
2 消防長は、前項の申請により第2条の表示対象物に該当しないと認める場合は、表示制度対象外施設通知書(別記様式第7号)を交付するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則 抄
(施行期日)
1 この告示は、別に定める日から施行する。ただし、次項および第3項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(平成26年消防本部告示第4号で平成26年8月1日から施行)
(準備行為)
2 第4条第2項の規定による表示マークの交付の申請および同条第3項の規定による当該申請に係る審査ならびにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行前においても同条第2項および第3項の規定の例により行うことができる。
付 則(令和元年12月3日消防本部告示第3号)
1 この告示は、令和元年12月3日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日消防本部告示第8号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第7条、第8条関係)
表示基準
区分点検項目判定基準
1 防火管理等(1) 防火対象物の点検および報告 法第8条の2の2の規定により点検および報告が行われていること、または法第8条の2の3の規定により点検および報告の特例の認定がされていること。
(2) 防火管理者等の届出 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第3条第1項および第3条の2第1項の規定により、防火管理者選任(解任)の届出および防火管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。
(3) 自衛消防組織の届出 令第4条の2の4に規定する防火対象物にあっては、法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織設置(変更)の届出がされていること。
(4) 防火管理に係る消防計画 消防法施行規則第4条の2の6第1項第2号、第3号及び第7号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成14年消防庁告示第12号。以下「平成14年消防庁告示」という。)第1各項(第15項を除く。)に掲げる事項が、防火管理に係る消防計画に基づき適切に行われていること。
(5) 統括防火管理者等の届出 法第8条の2の規定により、統括防火管理者の選任(解任)の届出および防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。
(6) 防火・避難施設等 法第8条の2の4の規定により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、またはみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、またはみだりに存置されないように管理されていること。
(7) 防炎対象物品の使用 法第8条の3の規定により防炎対象物品が使用されていること、および当該防炎対象物品に法第8条の3第2項、第3項および第5項の規定に従って表示が付されていること。
(8) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 法第9条の3に基づいて液化石油ガスその他の火災予防または消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、または取り扱っている場合(法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。
(9) 火気使用設備・器具 彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号。以下「条例」という。)に規定する火を使用する設備等の位置、構造および管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。
(10) 少量危険物・指定可燃物ア 条例の規定により、指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)および指定可燃物が貯蔵し、取り扱われていること。イ 少量危険物貯蔵取扱所および指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造および設備が設置され、および管理されていること。ウ 火災の危険要因を把握するとともに、保安に関する計画が作成され、火災予防上有効な措置が講じられていること。エ イの規定にかかわらず、基準の特例が適用されている少量危険物貯蔵取扱所および指定可燃物貯蔵取扱所にあっては、引き続き、基準の特例の適用を認めた状況で設置され、および管理されていること。
(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、法または法に基づく命令に規定する事項に関し市長が定める基準を満たしていること。
2 防災管理等(1) 防災管理対象物の点検および報告 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検および報告が行われていること、または法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する点検および報告の特例の認定がされていること。
(2) 防災管理者等の届出 省令第51条の8第1項の届出および省令第51条の9において準用する省令第3条の2第1項の規定により、防災管理者選任(解任)の届出書および防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。
(3) 防災管理に係る消防計画 消防法施行規則第51条の14第3号及び第4号の規定に基づき、防災管理対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成20年消防庁告示第12号)第1第1項から第3項まで、第6項、第7項および第9項に掲げる事項が、防災管理に係る消防計画に基づき適切に行われていること。
(4) 統括防災管理者等の届出 法第36条第1項において準用する法第8条の2の規定により、統括防災管理者の選任(解任)の届出、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。
3 消防用設備等(1) 消防用設備等または特殊消防用設備等の設置および維持等 消防用設備等または特殊消防用設備等が、次に掲げるところにより、法第17条、第17条の2の5および第17条の3ならびにこれらに基づく命令の規定に従って設置されていること。ア 平成14年消防庁告示第3に掲げる事項に適合していること。イ 法第17条の3の2の規定により、消防用設備等または特殊消防用設備等の設置の届出を行い、消防機関の検査を受けていること。
(2) 消防用設備等の点検報告 法第17条の3の3の規定により、消防用設備等または特殊消防用設備等の点検および報告がされていること。
4 危険物施設等(1) 法第10条第3項の規定により、危険物が貯蔵され、または取り扱われていること。
(2) 法第10条第4項の規定により、製造所等の位置、構造および設備が設置されていること。
(3) 法第11条第1項の規定により、許可を受けていること。
(4) 法第11条第5項の規定により、完成検査を受けていること。
(5) 法第11条第6項の規定により、譲渡または引渡しの届出がされていること。
(6) 法第11条の4第1項の規定により、危険物の品名、数量または指定数量の倍数変更の届出がされていること。
(7) 法第12条の規定により、製造所等の位置、構造および設備が維持されていること。
(8) 法第12条の7第2項の規定により、危険物保安統括管理者の届出がされていること。
(9) 法第13条第2項の規定により、危険物保安監督者の届出がされていること。
(10) 法第13条第3項の規定により、危険物取扱者以外の者により危険物の取扱いが行われていないこと(甲種危険物取扱者または乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。)。
(11) 法第13条の23の規定により、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。
(12) 法第14条の規定により、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。
(13) 法第14条の2の規定により、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。
(14) 法第14条の3の2の規定により、定期点検が行われ、その記録が作成され、および保存されていること。
(15) 法第14条の4の規定により、自衛消防組織が設置されていること。
(16) (2)の規定にかかわらず、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)第23条の規定が適用されている製造所等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置され、および維持されていること。
5 建築構造等(1) 定期調査報告 建基法第12条の規定に基づく定期報告が行われていること。
(2) 建築構造等 次のアからウまでに掲げる事項が、当該アからウまでに定める現行の建築基準法令に適合していること(既存不適格として扱っているものは除く。)。ア 建築構造  主要構造部の構造不適がないこと。 建基法第21条、第27条および第35条イ 防火区画  竪穴区画が設けられ、当該壁、床および防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと。 建築基準法施行令(昭和25年政令第338 号。以下「建基令」という。)第112条第9項から第11項までおよび第14項(避難経路に当たらない昇降機の昇降路は、昭和56年建設省告示第1111号に示す仕様に適合していること。)ウ 階段  必要な数の直通階段、避難階段および特別避難階段が設置され、その構造が適正であること。 建基令第120条、第121条から第123条まで
(3) 避難施設等 次のアからスまでに掲げる事項が、当該アからスまでに定める現行の建築基準法令に適合していること(既存不適格として扱っているものを含む。)。ア 屋根 建基法第22条および第63条イ 外壁 建基法第23条から第25条までおよび建基法第64条ウ 非常用エレベーター 建基令第129条の13の3および建基法第34条第2項エ 排煙設備 建基令第126条の2および第126条の3ならびに建基法第35条オ 防煙壁 建基令第126条の3および建基法第35条カ 非常用の照明装置 建基令第126条の4および第126条の5ならびに建基法第35条キ 非常用の進入口等 建基令第126条の6および第126条の7ならびに建基法第35条ク 壁 建基令第107条、第107条の2、第108条の3、第112条、第114条、第115条の2の2、第128条の3の2、第128条の4および第129条の2の5ならびに建基法第35条の2ケ 天井 建基令第112条および第128条の3の2から第129条までならびに建基法第35条の2コ 床 建基令第112条、第115条の2の2および第129条の2の5ならびに建基法第36条関係サ 特定防火設備および防火設備 建基令第112条((2)建築構造等に掲げるものを除く。)、第115条の2の2および第129条の2の5ならびに建基法第36条関係シ 避難施設 (ア) 通路 建基令第120条および第121条ならびに建基法第36条 (イ) 廊下 建基令第119条および建基法第36条 (ウ) 出入口 建基令第118条および第124条から第125条の2までならびに建基法第36条 (エ) 屋上広場 建基令第126条および建基法第36条 (オ) 避難上有効なバルコニー 建基令第121条および建基法第36条ス 敷地内の通路 建基令第127条から第128条の2までおよび建基法第36条
備考 判定は、防火対象物について該当する項目を対象とする。
別記様式第1号(第4条関係)
表示マーク交付(更新)申請書

様式第2号(第4条関係)
表示基準適合通知書

様式第3号(第4条関係)
表示基準不適合通知書

様式第4号(第4条関係)
表示マーク受領書

様式第5号(第7条関係)
表示マーク返還請求書

様式第6号(第9条関係)
表示制度対象外施設申請書

様式第7号(第9条関係)
表示制度対象外施設通知書

別図第1(第4条関係)
表示マーク(銀)

備考 
1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。
2 色彩は、地にあっては紺色、その他の部分(消防本部名を除く。)にあっては銀色とする。
別図第2(第4条関係)
表示マーク(金)

備考 
1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。
2 色彩は、地にあっては紺色、その他の部分(消防本部名を除く。)にあっては金色とする。