○彦根市交際費の支出等に関する規程
(平成26年3月31日訓令第2号)
改正
平成28年3月25日訓令第2号
令和4年2月16日訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、市長および副市長が市政の円滑な運営のために市を代表して外部と交際する場合に必要な経費(以下「交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その支出の基準および公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出の区分)
第2条 交際費は、経費の内容に応じ、次のとおり区分する。
(1) 慶祝 市政の振興に関わりのある祝賀会、懇親会等への出席に係る経費
(2) 弔慰 市政の振興に関わりのある個人の葬儀等における香典等に係る経費
(3) 会費 市政の振興に関わりのある個人または団体が開催する懇談会等への参加に係る経費
(4) 渉外 市政の振興のために必要な情報収集、意見交換、交渉等に係る経費
(5) その他 前各号に規定するもののほか、市政の振興のために市長が特に必要と認める経費
(支出の基準)
第3条 市長は、交際費の支出に当たっては、社会通念上妥当と認められる範囲で、必要最小限の支出に努めるものとし、その基準は、別表第1および別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(公表する事項)
第4条 交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出年月日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第7条各号に掲げる情報については、公表しない。
(公表の時期)
第5条 交際費の公表は、当該交際費を支出した日の属する月の翌月の末日までに行うものとする。
(公表の方法)
第6条 交際費の公表は、市のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以後の年度の予算に係る交際費の支出について適用する。
付 則(平成28年3月25日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度以後の年度の予算に係る交際費の支出について適用する。
付 則(令和4年2月16日訓令第5号)
この訓令は、令和4年2月16日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分支出の対象支出金額
慶祝記念行事、祝賀会等会費制によらない懇談会等における祝金等10,000円以内
弔慰別表第2のとおり
会費会費制で開催される会合、懇談会等における会費等会費等の額
渉外手土産、記念品等(原則として、市長または副市長が直接相手方に手渡す場合に限る。)5,000円以内
その他市長が特に必要と認めるもの内容に応じて社会通念上妥当と認められる額
別表第2(第3条関係)
区分支出の対象
名誉市民本人香典または弔電 供花
親族弔電
市功労者・市民栄誉賞受賞者本人香典または弔電 供花
文化功績者本人香典または弔電 供花
知事・市町村長・副知事・副市町村長現職本人香典または弔電 供花
親族香典または弔電 供花
元・前職本人香典または弔電 供花
国会議員(地元選出の者に限る。)・県議会議員(地元選出の者に限る。)・市議会議員現職本人香典または弔電 供花
親族香典または弔電 供花
元・前職本人香典または弔電 供花
財産区議会議員本人香典または弔電
行政委員会等委員本人香典または弔電 供花
親族弔電
民生委員・児童委員本人香典または弔電
人権擁護委員本人香典または弔電
消防団長本人香典または弔電 供花
親族弔電
消防団副団長・消防団分団長本人香典または弔電
親族弔電
消防団員本人香典または弔電
市内最高齢者本人香典または弔電
その他市長が特に必要と認める場合社会通念上妥当と認められるもの
備考 
1 この表において「親族」とは、本人の配偶者および1親等の親族をいう。
2 この表において「行政委員会等委員」とは、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会および固定資産評価審査委員会の委員ならびに監査委員をいう。
3 香典の額は、10,000円とする。
4 弔電は、市長が葬儀等に参列する場合は、支出の対象としない。