○彦根市火災予防条例に基づく多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件
| (平成26年6月27日消防本部告示第3号) |
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彦根市火災予防条例(昭和48年彦根市条例第24号)第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しであること。
(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
付 則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。