○彦根市災害時避難行動要支援者制度実施要綱
(平成26年4月1日告示第99号)
改正
平成28年4月1日告示第121号
平成31年4月1日告示第85号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第148号
令和5年7月27日告示第201号
令和7年5月16日告示第135号
彦根市災害時要援護者支援制度実施要綱(平成20年彦根市告示第97号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に実施する災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者(以下「避難行動要支援者」という。)に対する同項に規定する避難支援等(以下「避難支援等」という。)に必要となる避難行動要支援者の名簿の作成等について、必要な事項を定めるものとする。
(位置付け)
第2条 この要綱は、彦根市地域防災計画に位置付けるものとする。
(避難行動要支援者)
第3条 避難行動要支援者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 満75歳以上の独居の高齢者または満75歳以上の者のみで構成する世帯の高齢者
(2) 要介護3、4または5の認定を受けている者
(3) 1級または2級の等級の身体障害者手帳を有する者
(4) A1またはA2の等級の療育手帳を有する者
(5) 1級または2級の等級の精神障害者保健福祉手帳を有する者
(6) 難病患者(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げるものによる障害の程度が日常生活または社会生活に相当な制限を受ける程度である者であって18歳以上であるものをいう。)
(7) 前各号に準じる状態にある者で、特に災害時の避難支援等が必要であると認められるもの
(避難行動要支援者の情報の収集)
第4条 市長は、法第49条の10第4項の規定により、避難行動要支援者を把握するため、前条各号に該当する者に係る個人情報について、市が保有する場合はその情報を利用し、滋賀県が保有する場合は滋賀県に対し情報の提供を求めるものとする。
2 市長は、避難行動要支援者を把握するため、前項に掲げる方法によるほか、民生委員・児童委員その他関係機関に対し、必要な調査を行うものとする。
(避難行動要支援者名簿)
第5条 市長は、法第49条の10第1項の規定により、前条の規定により収集した避難行動要支援者の情報を基に彦根市避難行動要支援者名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成し、管理し、および保管する。
2 避難行動要支援者名簿は、福祉保健部社会福祉課、高齢福祉推進課および障害福祉課、市長直轄組織危機管理課ならびに消防本部警防課(以下「関係課」という。)において利用する。
3 法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に同条第3項の規定により避難行動要支援者名簿の情報を提供することができる場合において、避難行動要支援者が居住する地域の自治会(次条第5項において「自治会」という。)は、避難支援等関係者とする。
4 法第49条の11第3項の規定により避難行動要支援者名簿の情報を提供する場合において、市長は、彦根市災害対策本部において審査の上、情報の提供の適否を決定するものとする。
5 前項の規定により提供する情報および提供先は、予想される災害の種別および規模、予想される被災地域の地理的条件、過去の災害経験等を総合的に勘案し、避難支援等の実施のための必要最小限のものとする。
(災害時登録者名簿)
第6条 市長は、避難行動要支援者名簿に登載された避難行動要支援者のうち、地域住民等による避難支援等を希望する者を災害時避難行動要支援者として登録した彦根市災害時避難行動要支援者登録者名簿(以下「災害時登録者名簿」という。)を作成するものとする。
2 災害時登録者名簿への登録を希望する者は、地域協力者(当該希望する者の近隣者等のうち当該希望する者の避難支援等に協力することができるものをいう。以下同じ。)を可能な限り指名し、彦根市災害時避難行動要支援者登録申請書(別記様式第1号)に、避難支援等を受けるために必要な自己の情報および当該地域協力者に係る情報を記載して市長に提出するものとする。
3 前項の申請を行う者(以下「申請者」という。)および地域協力者は、当該申請に当たり、自己の災害時登録者名簿の情報が関係課において利用されること、および平常時から避難支援等関係者に提供されることについて同意するものとし、彦根市災害時避難行動要支援者登録に係る同意書(別記様式第2号)を同項の申請書に添えて市長に提出するものとする。
4 市長は、第2項の申請書および前項の同意書が提出されたときは、当該申請者を災害時避難行動要支援者として災害時登録者名簿に登録する。
5 市長は、災害時登録者名簿に登録した情報を関係課において利用し、および第8条の規定により避難支援等関係者(彦根警察署、民生委員・児童委員、社会福祉法人彦根市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)、自主防災組織、自治会および地域協力者に限る。)に提供するものとする。この場合において、彦根警察署および市社協への提供は、避難支援等に係る協定に基づき行うものとする。
(災害時登録者名簿の保管等)
第7条 災害時登録者名簿は、正本および副本を作成する。
2 災害時登録者名簿の正本は市長が保管し、副本は関係課が保管するものとする。
(災害時避難行動要支援者登録情報記録票等)
第8条 市長は、災害時登録者名簿により彦根市災害時避難行動要支援者登録情報記録票(別記様式第3号。以下「記録票」という。)を作成し、第6条第5項に規定する避難支援等関係者に提供するとともに、その写しを当該登録要支援者に交付するものとする。
2 前項の規定により記録票の提供を受けた同項に規定する避難支援等関係者(以下「登録情報受領者」という。)は、彦根市災害時避難行動要支援者登録情報記録票受領書(別記様式第4号)を市長に提出するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、必要があるときは、災害時登録者名簿により彦根市災害時避難行動要支援者登録者一覧表(別記様式第5号。以下「一覧表」という。)を作成し、第6条第5項に規定する避難支援等関係者に提供するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
(記録票による支援)
第9条 登録情報受領者は、登録要支援者に対し、記録票または一覧表(以下「記録票等」という。)により次に掲げる避難支援等の実施に努めるものとする。
(1) 災害時における避難誘導、安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために平常時から地域において行う声掛け、安否確認等
(3) 災害時に備えた避難訓練、防災訓練等への災害時避難行動要支援者の参加を促進する活動
2 前項の規定にかかわらず、彦根警察署および市社協は、避難支援等に係る協定に基づき、避難支援等を実施するものとする。
3 登録情報受領者は、記録票を避難支援等以外の目的で利用してはならない。
(記録票等の複製)
第10条 記録票等は、原則として複製してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、災害時において避難支援等の実施に必要な場合は、登録情報受領者は、複写による記録票等を取り扱う者を定めた上で記録票等を必要な枚数に限り複製することができるものとする。この場合において、登録情報受領者は、当該複写による記録票等を使用後速やかに回収し、適正な方法による廃棄、市への返却等の措置をとるものとする。
(記録票等の保管等)
第11条 登録情報受領者は、記録票等を紛失しないよう厳重に保管するとともに、その内容が避難支援等に関わらない者に知られないよう適切に管理しなければならない。
2 登録情報受領者は、記録票等を紛失したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
3 登録情報受領者は、不要となった記録票等を市に返却するものとする。
4 登録情報受領者は、記録票等に記載された情報および避難支援等の実施において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。避難支援等を離れた後も同様とする。
(登録要支援者の取組)
第12条 登録要支援者は、平常時から、登録情報受領者と連携し、災害時において避難する時に持ち出す必要がある物品等の準備に努めるとともに、災害時に備えた避難訓練、防災訓練等に参加するよう努めるものとする。
(登録事項の変更等)
第13条 市長は、避難行動要支援者名簿にあっては随時に点検するよう努めるものとし、災害時登録者名簿にあっては毎年度1回登録事項を点検するものとする。
2 登録要支援者または登録情報受領者は、記録票に記載された事項に変更が生じたときは、速やかに市長に報告するものとする。
3 市長は、前項の規定による報告があったときは、災害時登録者名簿の原本にその旨を記載するとともに、必要に応じて、登録要支援者、登録情報受領者および関係課に変更事項を連絡するものとする。
(登録要支援者の登録の推進)
第14条 市長は、登録要支援者の登録を推進するため、広報紙等によりその周知を行うものとする。
2 登録情報受領者は、前項の周知に協力するよう努めるものとする。
(庶務)
第15条 この要綱に関する事務は、福祉保健部社会福祉課において処理する。
(事業の委託)
第16条 市長は、災害時避難行動要支援者制度の実施について市社協に委託することができるものとする。
2 前項の場合における第6条第5項後段および第9条第2項の規定の適用については、第6条第5項後段中「彦根警察署および市社協への提供は、避難支援等に係る協定に基づき」とあるのは「彦根警察署への提供にあっては避難支援等に係る協定に基づき、市社協への提供にあっては委託契約に基づき」と、第9条第2項中「彦根警察署および市社協は、避難支援等に係る協定に基づき」とあるのは「彦根警察署は避難支援等に係る協定に基づき、市社協は委託契約に基づき」とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第121号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日告示第85号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年7月27日告示第201号)
この告示は、令和5年7月27日から施行する。
付 則(令和7年5月16日告示第135号)
この告示は、令和7年5月16日から施行する。
別記様式第1号(第6条関係)
彦根市災害時避難行動要支援者登録申請書

様式第2号(第6条関係)
彦根市災害時避難行動要支援者登録に係る同意書

様式第3号(第8条関係)
彦根市災害時避難行動要支援者登録情報記録票

様式第4号(第8条関係)
彦根市災害時避難行動要支援者登録情報記録票受領書

様式第5号(第8条関係)
彦根市災害時避難行動要支援者登録者一覧表