○彦根医療福祉推進センター運営協議会設置要綱
(平成26年8月5日告示第189号)
改正
平成27年5月26日告示第148号
令和4年4月1日告示第148号
(設置)
第1条 彦根医療福祉推進センターの運営に関する事項について協議するため、彦根医療福祉推進センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 医療と福祉との連携体制の構築に関すること。
(2) 在宅医療を推進するための医師間の連携体制の構築に関すること。
(3) 在宅リハビリテーションの推進に関すること。
(4) 医療福祉従事者のスキルアップのための人材育成に関すること。
(5) 在宅医療および在宅看取りに関する啓発に関すること。
(6) その他医療福祉の推進に関すること。
(組織および任期)
第3条 協議会の委員は、医療福祉の関係機関、医療福祉に携わる団体等の構成員のうちから、市長が委嘱し、または任命する。
2 協議会に、会長および副会長を置き、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、福祉保健部高齢福祉推進課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成26年8月5日から施行する。
2 この告示の施行後最初の会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
付 則(平成27年5月26日告示第148号)
この告示は、平成27年5月26日から施行し、改正後の彦根医療福祉推進センター運営協議会設置要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
付 則(令和4年4月1日告示第148号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。