○平成27年1月1日における昇給の特例に関する規則
(平成26年12月22日規則第55号の2)
改正
平成30年3月30日規則第14号
平成27年1月1日における職員の昇給に関する彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年彦根市規則第39号)第29条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、0)」とする。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について彦根市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「初任給等規則」という。)第11条から第12条の2までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下「特定号給」という。)の号数から初任給等規則第10条第1項の規定による号給(初任給等規則第11条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものおよび初任給等規則第28条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を遡った日が平成26年11月1日(特定職員にあっては同年10月1日)前となるものの採用日における号給は、初任給等規則第11条から第12条の2までの規定にかかわらず、特定号給の号数から1を減じて得た号数の号給とする。
付 則(平成30年3月30日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。