○彦根市狭あい道路の整備に関する要綱
| (平成26年12月26日告示第256号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、狭あい道路の整備を推進することにより、市民の日常生活における利便性の向上、安全安心で良好な居住環境の確保および地域の防災機能の強化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 狭あい道路 複数の建築物が立ち並ぶ幅員1.2メートル以上4メートル未満の道路をいう。
(2) 後退線 次のアからウまでに掲げる場合に応じ、当該アからウまでに定める線をいう。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項に規定する道路である場合 同項の規定により道路の境界線とみなされる線
イ 法第42条第2項に規定する道路でない場合 同項の規定を適用した場合に道路の境界線とみなされる線
ウ アまたはイの規定にかかわらず、前条の目的に鑑み、市長が認める場合 地域の実情に応じて市長が関係機関と協議の上定める線(幅員が法第42条第1項に規定する長さ以上となる線に限る。)
(3) 後退用地 狭あい道路とこれに接する土地との境界線と、後退線との間にある土地をいう。
(4) 隅切り用地 道路が同一平面上で交差し、もしくは接続し、または屈曲する場所(交差、接続または屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)に設ける角地の隅角を挟む三角形の部分(原則として、交差、接続または屈曲の点からそれぞれ水平距離2メートルの点を結んだ範囲とする。)をいう。
(5) 喉元敷地 狭あい道路および狭あい道路以外の法第42条に規定する道路に接する土地をいう。
(6) 自治会長 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体の代表者をいう。
(7) 所有者等 狭あい道路に接する土地または当該土地をその敷地とする建築物の所有者、当該土地の借地権者その他当該土地について使用収益または処分の権限を有する者をいう。
(8) 工作物等 門、塀、生け垣、樹木、敷地を造成するための擁壁、浄化槽その他これらに類するものをいう。
(9) 文化財等 国または地方公共団体による指定または登録を受けた文化財その他の歴史的、学術的または芸術的に価値のあるものをいう。
(整備の要件)
第3条 市長は、自治会長および所有者等からの申請に基づき、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、狭あい道路の整備を行うものとする。ただし、第1条の目的に照らして市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
[第1条]
(1) 狭あい道路の一方の端(以下「始点」という。)から他方の端(以下「終点」という。)までが、一本で連続していること。
(2) 狭あい道路の始点が、法第42条第1項各号に規定する道路または第6条第2項に規定する狭あい道路整備認定路線に接続していること。
[第6条第2項]
(3) 狭あい道路の始点から終点までを対象として、狭あい道路の整備に係る工事に同時に着手することができること。
(4) 所有者等(喉元敷地に係る所有者等を除く。)が、後退用地を市に寄附することおよび狭あい道路の整備に係る工事を行うことについて承諾していること。
(5) 喉元敷地に係る所有者等が、隅切り用地および後退用地を市に寄附し、または売却すること、ならびに狭あい道路の整備に係る工事を行うことについて承諾していること。
(6) 狭あい道路の中心線を確定できること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる道路は、狭あい道路の整備の対象としない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく許可を受けてする開発行為(自己の居住を目的として開発する事業を除く。)の区域にある道路
(2) 次のアからエまでに掲げるいずれかの事業の対象となる区域にある道路
ア 土地区画整理事業
イ 市街地再開発事業
ウ 街路事業
エ 道路改良事業
(3) 歴史的景観を保全再生することを目的として法第42条第3項に規定する水平距離を指定した道路
(4) 都市計画法第12条の4の規定により前号に規定する目的をその目的として定めた地区計画等の区域にある道路
(5) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第143条第1項に規定する伝統的建造物群保存地区に定められている区域にある道路
(6) 始点から終点までの区域、後退用地または隅切り用地に文化財等がある道路
(事前相談)
第4条 狭あい道路の整備を求める自治会長および所有者等の代表者は、市長と事前相談を行うものとする。
(事前協議)
第5条 前条の事前相談を終えた自治会長および所有者等の代表者は、彦根市狭あい道路整備事前協議申請書(別記様式第1号)に次に揚げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 後退用地の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる事項について自治会長および所有者等の代表者と協議するものとする。
(1) 後退用地の形状・面積に関すること。
(2) 後退用地の寄附に関すること。
(3) 隅切り用地および喉元敷地における後退用地の寄附または売買に関すること。
(4) 後退用地および隅切り用地に存する建築物、工作物等その他狭あい道路の整備の支障となる物件(以下「支障物件」という。)の除却または移設に関すること。
(5) 後退用地および隅切り用地に存する文化財等に関すること。
(6) 後退用地および隅切り用地の整備の方法および時期に関すること。
(7) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者または電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が設置する電柱またはその支持物(以下「電柱等」という。)の移設に関すること。
(8) その他狭あい道路の整備に関し必要な事項
3 前項の規定による協議を終えた自治会長および所有者等の代表者は、所有者等一覧表(別記様式第2号)および所有者等の同意書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(路線の認定)
第6条 前条の事前協議を終えた自治会長および所有者等の代表者は、彦根市狭あい道路整備路線認定申請書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、当該申請書に係る狭あい道路を狭あい道路整備認定路線に認定し、その旨を告示するとともに、彦根市狭あい道路整備路線認定通知書(別記様式第5号)により当該自治会長および所有者等の代表者に通知するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、狭あい道路整備認定路線に認定しない場合にあっては、狭あい道路整備認定路線に認定しない旨の通知書(別記様式第6号)により当該自治会長および所有者等の代表者に通知するものとする。
(後退用地の測量および境界の確定)
第7条 市長は、前条第2項の規定により狭あい道路整備認定路線の認定をしたときは、当該認定を受けた狭あい道路について、後退用地および隅切り用地を分筆するために必要な測量を行わなければならない。
2 市長は、前項の測量を行うに当たり、その測量する土地と、その土地に接する道路、水路その他の公共的な土地(以下「官地」という。)との境界が確定していないときは、あらかじめ自治会長、その測量する土地の所有者その他関係者の立会いを求め、その境界を確定しなければならない。
3 後退用地および隅切り用地の所有者(以下「土地所有者」という。)は、市長が第1項の測量を行うに当たり、その測量する土地とその土地に接する土地(官地を除く。)との境界が確定していないときは、あらかじめその接する土地の所有者その他関係者の立会いを求め、その境界を確定しなければならない。
4 市長は、前2項の規定により境界が確定したときは、その旨の書類を作成しなければならない。
5 土地所有者は、第2項および第3項の規定による境界の確定に立ち会った者(市長が指定した者を除く。)に対し、前項の書類に境界が確定したことを確認する印を求め、その他の後退用地および隅切り用地の分筆の手続に必要な書類とともに市長に提出しなければならない。
(後退線の確定)
第8条 市長は、前条の規定による測量および境界の確定が完了したときは、自治会長、土地所有者その他関係者の立会いの下、速やかに後退線を確定するものとする。
(協定の締結等)
第9条 市長は、第7条の規定による測量および境界の確定ならびに前条の規定による後退線の確定が完了したときは、第5条第2項に掲げる事項について土地所有者と再度の協議をするものとする。
2 市長および土地所有者は、前項の協議が整ったときは、狭あい道路の整備に関する協定書(別記様式第7号)により協定を締結するものとする。
(後退用地の寄附)
第10条 後退用地(喉元敷地における後退用地を除く。)の所有者は、寄附申出書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。この場合において、当該所有者は、あらかじめ、抵当権、賃借権その他の当該後退用地に係る権利を有する者から当該権利を抹消させることについての承諾を得ておかなければならない。
(1) 登記承諾書
(2) 登記原因証明情報
(3) 印鑑登録証明書
(4) 承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(隅切り用地および喉元敷地における後退用地の売買等)
第11条 市長ならびに隅切り用地および喉元敷地における後退用地の所有者は、第9条第2項の協定の締結により隅切り用地および喉元敷地における後退用地の形状および面積が確定したときは、当該土地を適正な単価をもって売買する旨の契約を締結するものとする。この場合において、当該所有者は、あらかじめ、抵当権、賃借権その他の当該隅切り用地および喉元敷地における後退用地に係る権利を有する者から当該権利を抹消させることについての承諾を得ておかなければならない。
[第9条第2項]
2 前項の所有者は、同項の契約を締結するときは、当該土地の所有権を移転するための手続に必要な書類を市長に速やかに提出しなければならない。
(土地所有者の履行工事)
第12条 土地所有者は、第9条第2項の協定または前条第1項の契約の締結後、自らの費用負担において速やかに次に掲げる工事を履行しなければならない。
[第9条第2項]
(1) 支障物件の除却または移設をする工事
(2) 宅地の地盤の高さと接する狭あい道路の高さとが異なるときは、その宅地内における土留め対策工事
(3) 電柱等(次条第1項の規定に該当する電柱等を除く。)の移設工事
(市長の履行工事等)
第13条 市長は、狭あい道路整備認定路線が市道である場合において、当該市道内に電柱等が存在するときは、その電柱等を管理する者に対し、その電柱等を狭あい道路の整備に支障がない場所に移設するよう依頼しなければならない。
2 市長は、後退用地および隅切り用地内に水道メーターおよび下水道公共桝(ます)がある場合は、これらを後退後の宅地内に移設する工事その他必要な工事(宅地内の配管工事を除く。)を行わなければならない。
3 市長は、後退用地および隅切り用地内に消火栓標識、防犯灯等の防災施設があるときは、これらを適当な場所に移設しなければならない。
4 市長は、前3項の規定による移設の工事等が完了し、かつ、前条の規定による所有者等による工事の履行の確認を行ったときは、寄附または売買により取得した後退用地および隅切り用地について、速やかに周辺の道路の状況に応じた工事を行い、適切に維持管理をするものとする。
(助成金)
第14条 市長は、土地所有者に対し、第12条の規定に基づき実施する支障物件の除却または移設の工事に要する費用について、彦根市狭あい道路整備助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。
[第12条]
2 前項の規定にかかわらず、土地所有者が、助成金の対象となる費用について、他の制度による補助金その他の金銭給付を受けることができるときは、助成金の全部または一部を交付しないことができる。
3 この条から第22条までに規定するもののほか、助成金の交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるところによる。
(助成金の額等)
第15条 助成金の交付の対象となる工事は、狭あい道路整備認定路線の区分に応じ、別表第1または別表第2のとおりとする。
2 助成金の額は、狭あい道路整備認定路線の区分に応じ、別表第1または別表第2に定める額を基準として市長が必要と認める額とし、一団の敷地につき2,000,000円を限度とする。
3 助成金は、支障物件の除却または移設の工事が、第17条第1項の規定により助成金の交付の決定を通知した日から起算して6箇月以内(市長が特に必要があると認めたときは、6箇月を超える期間で市長が必要と認める期間)に完了した場合に限り交付するものとする。
[第17条第1項]
(助成金の交付の申請)
第16条 助成金の交付を受けようとする者は、彦根市狭あい道路整備助成金交付申請書(別記様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、申請の内容により市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 現況平面図
(3) 立面図または横断図
(4) 支障物件の図面
(5) 地下埋設物の配管図
(6) 現況写真
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による助成金の交付の申請は、第9条第2項の協定の締結の日から起算して6箇月以内(市長が特に必要があると認めたときは、6箇月を超える期間で市長が必要と認める期間)に行わなければならない。
[第9条第2項]
(助成金の交付決定)
第17条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、その交付を決定し、彦根市狭あい道路整備助成金交付決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(助成決定工事の変更)
第18条 前条の規定による助成金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該交付決定に係る工事(以下「助成決定工事」という。)の内容を変更しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 助成金の額に変更を生じない場合 彦根市狭あい道路整備助成金内容変更申請書(別記様式第11号)
(2) 助成金の額に変更を生じる場合 彦根市狭あい道路整備助成金交付変更申請書(別記様式第12号)
2 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、その内容がやむを得ないものと認めるときは、変更を承認し、同項第1号の場合にあっては彦根市狭あい道路整備助成金内容変更承認書(別記様式第13号)により、同項第2号の場合にあっては彦根市狭あい道路整備助成金交付変更決定通知書(別記様式第14号)により、申請者に通知するものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第19条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき、または交付決定の内容もしくはこれに付した条件に違反したときは、当該交付決定の全部または一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第20条 交付決定者は、助成決定工事が完了したときは、彦根市狭あい道路整備助成金対象工事完了実績報告書(別記様式第15号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第21条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査および必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、彦根市狭あい道路整備助成金確定通知書(別記様式第16号)により交付決定者に通知するものとする。
2 前項の通知書を受けた交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、彦根市狭あい道路整備助成金交付請求書(別記様式第17号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の請求書に基づき、交付決定者に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の交付の時期)
第22条 助成金の交付は、助成決定工事が完了したこと、および所有者等が第11条第2項に規定する書類を提出したことを市長が確認した後に行うものとする。
[第11条第2項]
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成27年1月5日から施行する。
付 則(平成28年4月1日告示第115号)
|
|
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(令和3年4月1日告示第116号)
|
|
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
法第42条第2項に規定する道路の場合
| 支障物件 | 工事の種別 | 内容 | 単位 | 金額 |
| 樹木 | 撤去 | 後退用地および隅切り用地に存する樹木を除却する費用 | 低木1本当たり | 500円 |
| 中木1本当たり | 1,200円 | |||
| 高木1本当たり | 11,300円 | |||
| 移植 | 後退用地および隅切り用地に存する樹木を当該後退用地および隅切り用地と一体で利用していた敷地の一部に移植する費用 | 低木1本当たり | 700円 | |
| 中木1本当たり | 1,500円 | |||
| 高木1本当たり | 13,300円 | |||
| ガス管 | 移設 | 後退用地および隅切り用地に存するガス管を支障のない位置に移設する費用 | 1メートル当たり | 2,400円 |
別表第2(第15条関係)
法第42条第2項に規定する道路以外の道路の場合
| 支障物件 | 工事の種別 | 内容 | 単位 | 金額 | |
| 門、塀等 | 撤去 | 後退用地および隅切り用地に存する門、塀等を除却する費用 | 1メートル当たり | 3,000円(基礎部分を含まない場合にあっては、400円) | |
| 移設 | 後退用地および隅切り用地に存する門、塀等を当該後退用地および隅切り用地と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用 | 1メートル当たり | 2,600円(従前に存した門、塀等を再利用することができず新たに設置する必要がある場合にあっては9,800円、新たに設置するものが基礎部分を含まない場合にあっては2,400円) | ||
| 柵 | 撤去 | 後退用地および隅切り用地に存する柵を除却する費用 | 1メートル当たり | 900円(基礎部分を含まない場合にあっては500円) | |
| 移設 | 後退用地および隅切り用地に存する柵を当該後退用地および隅切り用地と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用 | 1メートル当たり | 2,600円(従前に存した柵を再利用することができず新たに設置する必要がある場合にあっては5,100円、新たに設置するものが基礎部分を含まない場合にあっては3,000円) | ||
| 樹木 | 撤去 | 後退用地等に存する樹木を除却する費用 | 低木1本当たり | 500円 | |
| 中木1本当たり | 1,200円 | ||||
| 高木1本当たり | 11,300円 | ||||
| 移植 | 後退用地等に存する樹木を当該後退用地等と一体で利用していた敷地の一部に移植する費用 | 低木1本当たり | 700円 | ||
| 中木1本当たり | 1,500円 | ||||
| 高木1本当たり | 13,300円 | ||||
| 擁壁 | 撤去 | 後退用地および隅切り用地に存する擁壁を除却する費用 | 高さ0.5メートル以上1.0メートル未満 | 1メートル当たり | 5,400円 |
| 高さ1.0メートル以上1.5メートル未満 | 1メートル当たり | 8,200円 | |||
| 高さ1.5メートル以上 | 1メートル当たり | 12,000円 | |||
| 移設 | 後退用地および隅切り用地に存する擁壁を当該後退用地および隅切り用地と一体で利用していた敷地の一部に移設する費用(従前に存した擁壁を再利用できず新たに設置する場合を含む。) | 高さ0.5メートル以上1.0メートル未満 | 1メートル当たり | 10,900円 | |
| 高さ1.0メートル以上1.5メートル未満 | 1メートル当たり | 16,400円 | |||
| 高さ1.5メートル以上 | 1メートル当たり | 24,100円 | |||
| ガス管 | 移設 | 後退用地および隅切り用地に存するガス管を支障のない位置に移設する費用 | 1メートル当たり | 2,400円 | |
