○平成27年度における彦根市長等の給与の特例に関する条例
(平成27年3月26日条例第2号)
市長、副市長および教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における給料月額は、彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表の規定にかかわらず、同表による額から、同表による額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当および退職手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同表による額とする。
(1) 市長 100分の7
(2) 副市長 100分の5
(3) 教育長 100分の3
付 則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職することとされる同項に規定する旧教育長に対するこの条例の規定の適用については、本則中「彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年彦根市条例第7号)付則第3項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第7条の規定による廃止前の彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)第3条」と、「同表」とあるのは「同条」とする。
3 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年彦根市条例第7号)第2条および第7条の規定が施行されていない場合における教育長に対するこの条例の規定の適用については、本則中「彦根市特別職の常勤職員の給与等に関する条例(昭和32年彦根市条例第43号)別表」とあるのは「彦根市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和32年彦根市条例第44号)第3条」と、「同表」とあるのは「同条」とし、前項の規定は、適用しない。