○彦根市農業農村整備事業分担金徴収条例
| (平成27年3月26日条例第5号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、農業農村整備事業(以下「事業」という。)に係る分担金(別に定めがあるものを除く。以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、次に掲げる事業のうちその徴収の必要があるものについて、当該事業の実施により特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(1) 市が単独で実施する事業
(2) 市が国または滋賀県の補助金の交付を受けて実施する事業
(3) 滋賀県が実施する事業で市がその費用の一部を負担するもの
(分担金の額および賦課基準)
第3条 分担金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内で市長が定める。
(1) 前条第1号に掲げる事業 当該事業の実施に要する費用の額
(2) 前条第2号に掲げる事業 当該事業の実施に要する費用の額から国または滋賀県の補助金の額を除いた額
(3) 前条第3号に掲げる事業 当該事業について市が負担する費用の額
2 分担金の賦課基準は、受益者の農用地面積等、施設等の利用度その他当該事業の実施によって受ける利益を勘案して市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該事業を実施する年度ごとに一括して徴収するものとする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、災害その他の特別の理由により必要があると認めるときは、分担金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。